「サラリーマンが副業でソーシャルレンディングを始めたら、会社にばれるでしょうか?」副業のメリット&デメリット、銀行員&公務員の場合も検証

寄稿者紹介

個人投資家Y.K氏。
2018年初旬からソーシャルレンディング投資を始め、約3年ほどが経過。
合計20社以上のソーシャルレンディング事業者に投資口座を開設し、累計投資額は400万円以上。
30代男性会社員・首都圏在住。

ソーシャルレンディングとは

ノンバンク型の金融事業者(貸金業者)が、自身の融資事業のための資金を、クラウドファンディング形式で調達することを、ソーシャルレンディングと言います。
投資家は、ソーシャルレンディング事業者が募集するファンドに出資することで、分配利回りの獲得を狙うこととなります。

ソーシャルレンディングの仕組み

  1. 貸金業者が、金融商品取引業の資格を追加取得し(もしくは、証券会社等、金融商品取引業者が、貸金業の登録を追加取得し)、「ソーシャルレンディング事業者」となる。
  2. ソーシャルレンディング事業者は、自身のサービス上で、ファンド情報を公開し、投資を募集する。
  3. 投資家(主に個人投資家)が、ソーシャルレンディング事業者のHPを経由し、個別のファンドに対して、出資申込を行う。出資が成立すると、ソーシャルレンディング事業者(営業者)と投資家(匿名組合員)との間で、匿名組合が締結される。
  4. ソーシャルレンディング事業者は、投資家から募った資金を原資にして、資金需要者(主に法人企業)に対して、資金融資を行う。この際、ソーシャルレンディング事業者と借り手企業との間では、金銭消費貸借契約が締結される。また、融資にあたり、借り手企業(ないしは、その関係者)が保有する不動産等資産に対し、担保権が設定される場合がある。
  5. 借り手企業は、(投資家ではなく)ソーシャルレンディング事業者に対して、利息、及び元金の返済を行う。
  6. ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業から回収した利息、及び、元金を元手に、投資家に対して、(利益の)分配、及び、元本償還を行う。

ソーシャルレンディングのメリット

ソーシャルレンディング事業者としては、自己資金ではなく、クラウドファンディングで調達した資金を原資に、融資事業を行えるため、自身の貸付リスクを限定したうえで、新たな融資ビジネスに取り組むことが出来るメリットがあります。
ソーシャルレンディング事業者から資金融資を受ける借り手企業、及び、ソーシャルレンディング事業者の募集するファンドに出資する投資家には、それぞれ、下記のようなメリットがあるとされています。

借り手企業にとってのメリット

  • 柔軟な審査:
    借り手企業の目線から見れば、ソーシャルレンディング事業者は、(預金業務を行わない)ノンバンク型の貸金業者です。
    さらに、ソーシャルレンディング事業者の場合、一般的なノンバンク型貸金業者と違い、自己資金ではなく、クラウドファンディング形式で調達した、外部投資家の投資用資金を元手に、融資を行います。
    こうした事情を考慮すれば、預金者からの預金を原資に融資を行う、銀行等の伝統的金融機関と比較すれば、ソーシャルレンディング事業者の融資審査は、当然、(借り手企業目線から見れば)柔軟となることが期待されます。
    赤字企業や、創業間もない企業であったとしても、有力な不動産担保などを用意することが出来れば、資金融資を受けることが出来る場合があるほか、不動産担保を提供できない場合でも、明朗な事業計画を提示したうえで、高い貸付金利を受け入れさえすれば、融資審査の対象となることが出来る場合があります。
  • キャッシュフロー上のメリット:
    銀行等の金融機関から資金融資を受けると、借入開始直後から、利払い(利息の支払い)が開始し、その後、数ヶ月後には、元本部分の分割返済がスタートすることが普通です。
    自身の顧客から預かった預金を元手に融資を行う銀行としては、貸付債権が回収できなくなる、というのは一大事であり、そのリスクを低減するために、少しでも早く、貸付元本の回収をスタートする、という性格があるためです。
    しかし、ソーシャルレンディング事業者からの融資の場合、借入期間中は、利息の支払いのみが求められ、借入元本部分については、借入期間終了時、満期の一括返済で可、とされるケースが多くあります。
    この点は、借り手企業のキャッシュフローからすれば、大きなメリットとなり得ます。
    例えば、借り手企業としては、「ソーシャルレンディング事業者から調達した資金で不動産を仕入れ、その後、借入期間終了までに、不動産を売却することで、返済原資を確保する」という財務戦略を採ることが出来ることとなります。
  • ブランディングに活用できる事例も:
    借り手企業としては、ソーシャルレンディング事業者のファンド募集を通して、ファンド情報を閲覧する個人投資家向けに、自身のサービスやブランドについて、知名度向上を図ることが出来ます。
    ソーシャルレンディング・プラットフォーム「Funds」では、これまでに、アイフル株式会社やメルカリ社など、国内証券市場の上場企業が、数多く、借り手として参画してきましたが、こうした企業群の、Funds利用の大きな目的のひとつは、投資家向けのブランディングにある、と目されています。

投資家にとってのメリット

ソーシャルレンディングの、投資家にとってのメリット

ソーシャルレンディング・プラットフォーム「Funds」では、上場企業に対して融資する、予定年率2パーセント~3パーセント前後程度のファンドが、多数、組成・募集されています。
画像引用元:Funds

  • 高い期待利回り:
    ソーシャルレンディング・ファンドの利回りは、募集している事業者や、案件内容によって、千差万別ではありますが、いずれのファンドにおいても、年率換算2パーセント前後~10パーセント弱程度の、極めて高い期待利回りが提示されています。
  • 小額投資:
    国内でサービス展開しているソーシャルレンディング事業者の多くが、各ファンドへの最低投資額として、1円~1万円程度の、少額を設定しています。
    まとまった投資用資金を確保することが難しい、若年投資家や、資産形成過程の投資家層にとって、この点は、ソーシャルレンディングならではのメリットとなります。
  • 担保付きの融資案件も:
    融資案件の中には、ソーシャルレンディング事業者が、借り手企業への融資にあたり、借り手企業(ないしは、その関係者)の所有する(ないしは、取得する)不動産に対して、担保権を設定するケースもあります。
    担保付きの融資の場合、万が一、借り手企業が返済義務を怠ったとしても、貸し手(=ソーシャルレンディング事業者)としては、担保権が設定された不動産等に関し、市場で売却するなどして、貸付債権の回収を図ることが可能となります。
  • 上場企業の参与:
    国内で営業されているソーシャルレンディング・サービスの中には、上場企業や、その子会社・関連会社等が、サービス運営にあたっているものも、複数、あります。
    また、上場企業に対して融資を行うことを目的としたファンドも、一部のソーシャルレンディング事業者を中心に、多数、組成・募集されています。
  • ほったらかし投資:
    ソーシャルレンディング投資の場合、一旦、個別のファンドに対して出資をすれば、その後、ファンドの運用期間中の実務については、全て、ソーシャルレンディング事業者側が遂行することとなります。
    借り手企業への融資や、その管理・回収等の業務について、投資家自身が執り行う必要はありません。
    こうした手軽さから、気軽に取り組める副業の一種として、ソーシャルレンディング投資を検討する方もいるようです。

ソーシャルレンディングのデメリット

借り手企業にとってのデメリット

  • 高い金利:
    ソーシャルレンディング事業者の課す貸付金利は、「投資家への分配利回り+ソーシャルレンディング事業者の報酬」の合計率となる関係上、極めて高いことが多く、年率換算で10パーセントを超えることも少なくありません。
    ソーシャルレンディング事業者から資金調達をする以上、貸付金利については「高い物」とあらかじめ了知したうえで、あくまでも短期の借り入れに留め、場合によっては早期繰り上げ返済なども活用しつつ、支払い利息総額を小さく留める工夫が必要となります。
  • 今後の与信への影響:
    上述もした通り、ソーシャルレンディング事業者は、いわゆる「ノンバンクの貸金業者」にあたります。
    そうした貸金業者からの借り入れの履歴は、その後、銀行等のオーソドックスな金融機関から融資審査を受けるにあたって、何らかの影響を及ぼす可能性があります。

投資家にとってのデメリット・リスク

ソーシャルレンディングの、投資家にとってのデメリット・リスク

日本のソーシャルレンディングの歴史は、まだ10年程度に過ぎませんが、これまでに、複数のソーシャルレンディング事業者が、監督官庁から行政処分を受けてきました。
画像引用元:関東財務局

  • 延滞リスク:
    ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業から回収した利息、及び、元金を元手にして、投資家に対する分配、及び、償還を実施します。
    このため、万が一、借り手企業からソーシャルレンディング事業者への、利息支払い、ないしは、元金支払いが、遅延した場合、ソーシャルレンディング事業者から投資家への分配・償還にも、遅れが生じてしまいます。
  • 元本割れのリスク:
    借り手企業が経営破綻するなどして、貸し倒れが発生した場合、ソーシャルレンディング事業者は、投資家への元本償還原資を確保できないこととなります。
    この場合、投資家の出資元本には、「元本割れ」が生じてしまうこととなります。
  • 事業者の不正リスク:
    国内ソーシャルレンディング業界では、過去、複数の企業が、不正行為等によって、金融庁等から行政処分を受けてきました。
    また、一旦行政処分を受けたソーシャルレンディング事業者では、その後、新規ファンドの募集が不調となり、結果として、借り換え用ファンドの募集を期待していた既存の借り手を中心に、延滞・貸し倒れが生じやすい、という、大きなデメリットがあります。
  • 税務上の不利益:
    ソーシャルレンディング投資の投資収益(分配金)は、現在の所得税法下では「雑所得」に該当し、総合課税の対象とされています。
    申告分離課税の利用や、(他の所得分野との)損益通算、(相殺できなった損失の)繰越控除、といった制度は認められていません。
    また、未成年口座の開設が出来るソーシャルレンディング事業者も限られ、投資家においては、効果的な節税策が極めて限られている状況です。

副業とは

本業を持つ会社員などが、仕事の空き時間や、退職後の時間を利用して、本業以外の仕事(アルバイトや、個人事業等)に従事することを「副業」と呼びます。
「働き方改革」の一環として、政府も、各民間企業ので副業・兼業を促進しており、大企業を中心に、昨今、副業解禁の流れが強くなりつつあります。
国内の大規模企業・有名企業の中には、ソフトバンクグループ株式会社株式会社ディー・エヌ・エーロート製薬株式会社株式会社メルカリアサヒビール株式会社株式会社エイチ・アイ・エスキヤノン株式会社などがあります。

副業のメリット

会社員の立場からみたメリット

  • 収入増:
    本業以外の副業からも収集を得ることにより、余剰時間を効率的に利用し、自身の収入を増やすことが出来ます。
  • 人脈増:
    会社員生活が長くなると、どうしても、人脈の広がりに限界が生じてきますが、副業に取り組むことによって、これまで接することのなかったような人々とコンタクトをとる機会が増え、自然と、本業にも還元できるような人脈が増えていくことが期待できます。
  • スキル向上:
    本業に従事することだけでは獲得が出来なかったようなスキルを、副業を通して取得できることもあります。
    そうして得たスキルを本業にも活かすことで、キャリアアップの道も開け、一石二鳥を期待できることもありましょう。
  • 経営ノウハウの蓄積:
    本業は一(いち)サラリーマン、という方でも、副業では、個人事業主、ないしは、小さなプライベート・カンパニーの代表者として、経営の最前線に立つこともありましょう。
    大きな組織の中の歯車、という立場では体験が出来なかったような、様々な経験を積むことで、経営ノウハウを身に着けることも期待できます。
    労働市場における自分自身の「市場価値」を向上させる一助にもなりましょう。

企業側から見た、副業解禁のメリット

企業側から見た、副業解禁のメリット

政府の方針もあり、国内の大企業の多くで、副業解禁の動きが進んでいます。
画像引用元:DeNA

  • 優秀な人材の確保:
    今般のコロナ禍の影響等もあり、従業員たちの副業への関心は、日増しに高まっています。
    特に、自己実現意欲・意識の高い人材にとっては、自身のキャリアップ・収入増にも結び付く副業への取り組みは、もはや、自然な行為とみなされています。
    そうした中、時代に逆行するようにして、副業禁止を継続すると、特に優秀な人材から先行して、離職の意識が強まってしまう可能性があります。
  • 副業先でのスキルアップ:
    従業員に副業を許せば、各従業員は副業に取り組む中で、自然と、様々な分野へとスキルアップしていくこととなります。
    企業側としては、自身の社員教育コストを節約したうえで、各従業員の主体的な学習に期待できることとなります。
  • 企業自体のイメージアップ:
    副業を解禁し、社員の自由な働き方・ワークライフバランスを重要視している姿勢を外部にアピールすることで、社員の採用や、その他様々なシーンにおいて、自身のイメージアップを利用することが出来ることとなります。

副業のデメリット

会社員側のデメリット

  • 心身への負担増:
    本業のみならず、副業にも従事するようになれば、その分、1日の間の就業時間は増加することとなり、心身への負担も大きくなります。
    副業に熱中しすぎた結果、本業での仕事の精度が落ち、結果的に、本業における自身の評価を落とすようなことになってしまっては、本末転倒です。
  • 勤務先とのトラブル:
    副業を禁止している企業に勤めながら、会社に隠れて副業をしていれば、いつか、会社にばれることとなり、結果的に、大きなトラブルを誘発する恐れがあります。
    また、本業の会社と、副業先の会社とが、競合関係にある場合は、悪意がなくとも、結果的に、情報漏洩などを問われるような事態も考えられるため、大きなリスクとなります。
  • 税務上の面倒:
    本業一本であれば、勤め先の源泉徴収・年末調整で、税務関連の手続きは、全て事足りてしまう、ということが一般的です。
    サラリーマンの方々の中には、「自分で確定申告はしたことがない」という方も、少なくないでしょう。
    しかし、いざ、副業に取り組む場合、副業の収入額等によっては、自身で確定申告をしなければならなくなるケースもあります。

企業側のデメリット

  • 情報漏洩リスク:
    副業に従事する社員が、(たとえ、悪気はなくとも)副業先で本業先の情報を話し、結果的に、社の重要な情報(新製品に関する情報や、取引先に関する情報、その他内部情報等)が、外部に漏洩してしまうリスクがあります。
  • 従業員による「職務専念義務」不履行リスク:
    従業員に副業を解禁すれば、社員が副業に熱を上げ、結果的に、本業(自社)に対する職務専念義務を履行してくれなくなるケースも考えられます。
    職務専念義務を適切に履行しない社員に対しては、当然、それなりの対処・処罰が必要ですが、副業に対する制裁だとして、従業員側から反発を受ける恐れもあり、対応が難しいところです。
    こうした反発を恐れて、職務専念義務履行を怠っている社員を放置すれば、副業に従事していない、その他の従業員からの心象を悪くするリスクもあります。
  • 結果的に離職へつながるリスク:
    従業員が副業で一定程度の成功を収めれば、本業である勤務先に対する依存度が下がり、結果的に、「もう会社勤めをする必要はない」等と判断し、離職していますケースも考えられます。
    副業先の会社から、ヘッドハンティング・引き抜きをされてしまう、というケースもありましょう。
    逆に、「副業禁止」で従業員を拘束すれば、それはそれで、会社への忠誠心を下げてしまう可能性あるため、判断・対応が困難な部分でもあります。

ソーシャルレンディングは、サラリーマンの副業として、ありなのか。

最初に私的見解を述べさせて頂きますが、ソーシャルレンディングはあくまでも「投資活動」であることを考えると、「ソーシャルレンディング=副業」という捉え方には、若干の違和感を禁じ得ません。

そもそも、

  • サラリーマンが、会社が休みの日に、アルバイトをする、ですとか、
  • 帰宅してから、クラウドソーシング系サイトで、フリーランスの仕事をする、等という場合、

そのような作業(副業)をすることで、お金を失うことは、あまり、想定しづらいものと思います。
※行った請負作業の結果、外部第三者に迷惑をかけ、その損害を賠償することとなった、などというケースは、一旦度外視致します。

これに対し、ソーシャルレンディングは、あくまでも、投資です。
ひいては、利益を生む可能性がある反面、元本棄損の可能性もあります。
どれだけ金利の低いファンド(=一見、安全そうに見えるファンド)であったとしても、それは変わりません。

この点には、くれぐれも、ご留意いただくことがよろしいものと思います。

(それでもなお)サラリーマンが副業としてソーシャルレンディングに取り組む場合、会社にばれるのか

基本的に、他の分かりやすい副業(例:会社帰りにアルバイト、等)と違い、ソーシャルレンディングの場合、主に自宅でパソコン・スマートフォン等を通して行うでしょうから、
物理的に会社に(副業としてのソーシャルレンデイングが)ばれる、ということは、あまり考えづらいのではないでしょうか。

ただし、サラリーマンの場合、1点、留意を要するのが、確定申告です。
ソーシャルレンディングの利息収入は、税法上の「所得の種類」分類上は、「雑所得」に該当します。
そして、雑所得額が年間で20万円以上に達する場合、確定申告が必要となります。
たとえサラリーマンであったとしても、ソーシャルレンディング(等)の利益金額によっては、確定申告が必要となるケースがあるわけです。
そして、その確定申告の内容・結果によっては、申告年度の翌年の住民税額が、変更となる場合があります。

住民税の特別徴収をきっかけに、副業が会社にばれるリスクがある

企業にお勤めの方の場合、住民税は、給与から天引きされているケースが多いと思います。
これは、勤務先企業が、住民税の特別徴収義務に基づき、各個人の住民税を給与から天引きし、これをまとめて納税しているためです。
そして、各個人から、一体どれだけの住民税を天引きすればよろしいか、については、
毎年1回、各都道府県から、企業に対して、「住民税の特別徴収税額通知書」として送付されます。
各企業は、この「税額通知書」に基づいて、各従業員の給与から、住民税相当額の天引きを行いますので、当該「天引き額」を、企業の会計担当者等がチェックする際に、
「おや、AさんとBさんは、基本給は同じであるにも関わらず、特別徴収となる住民税額が、異なるぞ。なぜだろう」
と、関知する可能性があるのです。

「ソーシャルレンディングについて、絶対に、会社にばれたくない」と考えている方は、留意を要するでしょう。
※なお、確定申告時に、追加納税する住民税額について、(給与天引きによる、「特別徴収」ではなく)自分で納付する、「普通徴収」を選択することにより、上記リスクをヘッジできる、とする向きもあるようです。詳しくは、税務・会計専門家等にご相談為さることをおすすめします。

銀行員はソーシャルレンディングは禁止?

日頃から多くの金融情報、そして多額の現金に触れる機会のある、銀行員。
銀行員の場合、副業についても、原則として禁止、とされているケースがほとんどです。
そんな銀行員が、個人で投資活動を行う場合、いろいろと、留意が必要です。

銀行員の投資が禁止されている理由=インサイダー取引の懸念

銀行員の投資が禁止されている理由=インサイダー取引の懸念

auカブコム証券のホームページ。銀行等金融機関に勤務している場合、有価証券の売買等に制限が課される旨が明記されています。

特に、銀行員として仕事をしていると、日々、様々な企業の財務情報に触れることとなります。

  • A社は、どうも、資金繰りが良くないようだ。
  • こないだ、B社の社長さんが来ていたけど、新商品の開発が順調だと、支店長と話していた。

などなど、中には、株式取引において極めて有利となり得る「インサイダー情報」に該当するような情報も、見聞きして仕舞うケースがあるかもしれません。
こうした理由等により、銀行員の方が株式投資を行う場合、一定の規制が設けられているケースがあるようです。

また、キャッシュレス化も進行している昨今ではありますが、それでもなお、銀行は、日々、多額の現金がやり取りされる場であることに、変わりはありません。
その点も、銀行員の投資、特に、損失リスクの大きい投資活動に関して、一定の制約が設けられている理由のひとつのようです。

銀行員でも利用できる投資活動は

上述のような理由から、銀行員については、基本的に、株式投資や、FX投資については、禁止、とされているケースが一般的です。
そもそも、金融商品取引法等により、銀行等金融機関に勤務している人については、投機的利益の追求を目的とした、有価証券の売買等取引が、禁止されています。

その一方で、多数の企業の株式がミックスされた「投資信託」の購入や、生命保険を活用した投資、外貨預金等については、銀行員であっても「可」とされているケースもあるようです。

具体的な可否については、各金融機関によって異なりますので、銀行員の方がソーシャルレンディング投資を行いたい、と考える場合、あらかじめ、勤務先金融機関へと確認をしてみることが、無難かもしれません。

ソーシャルレンディングなら、副業NGな公務員でもOK?

長らく副業禁止とされてきた、公務員。
しかし今般、そんな公務員についても、副業解禁の風が吹いてきている、との言説があるようです。

長きにわたり禁止されてきた、公務員の副業

公務員=副業禁止、というイメージが根強い、日本。
その法的根拠は、主に「地方公務員法 第38条」にあると言われています。

地方公務員法 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
引用元:地方公務員法

公務員に限らず、一般の会社員等においても、日本では旧来、副業禁止の風合いが強かったのですが、国民全体に対する奉仕者として期待される公務員の場合、その向きが特に強かった、という背景があるようです。

時代の流れを汲み、公務員についても、副業解禁の流れが

日本では、ここ数年、各社・各業界において、副業解禁の流れが勢いを増しています。
慢性的な人手不足を背景に、各企業ともに、就業規則によって従業員を縛り付けるのではなく、「各個人の裁量で働きやすい職場・社会」の実現を目指す方向へと、大きく舵を切っていく印象があります。

こうした流れを汲んでか、公務員の場合においても、公益性の高い事業の場合等において、副業を少しずつ解禁する流れが出てきているようです。
平等・公平な立場から、広く社会全体に対し奉仕することを期待される公務員といえども、1人の人間として、自身の考える幸福を実現すべく、自分の裁量下において、就業時間外に自由な活動をする権利は、やはり、大切にされて然るべきでしょう。
自然な趨勢と言えるものと思われます。

ソーシャルレンディングについては、念のためご確認を

ソーシャルレンディングの場合、文字通りの副業、というよりも、元本棄損リスクも伴う、純然たる「投資」です。
このため、副業解禁の如何を問わず、公務員において、勤務時間外のソーシャルレンディング投資を咎められるのは、いささか、納得のいかぬことだろうと思います。
しかし、そこは、勤務規定の厳しい公務員社会のこと。
万が一にも、服務規程に反し、トラブル等になっては、いけませんから、いざ、ソーシャルレンディング投資に取り掛かるにあたっては、適宜、念入りなご確認を為さることをお勧め致します。


本寄稿内容は、寄稿者の個人的な見解・体験・意見であり、その内容は、当ラボの公式見解と異なる場合があります。
また、本記事は、読者様への情報提供を目的としたものであり、特定の投資商品(ファンド等含む)への投資勧誘や、特定の副業就業への勧誘を目的としたものではありません。
個別のソーシャルレンディング事業者における投資口座開設や、実際の投資是非に係るご判断につきましては、必ず、読者様ご自身にて、為さって頂きますよう、お願い致します。
また、個別の副業への就業をご検討為さる際には、お勤め先の就業規則等について、厳正に御確認のうえ、必ず、読者様ご自身にて、慎重にご検討を為さって頂きますよう、お願い致します。

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