「ソーシャルレンディングで損した!」のその前に。ソーシャルレンディングで貸し倒れ損失を防ぐために私が遵守している【12カ条】を公開します。

寄稿者紹介

個人投資家Y.K氏。
2018年初旬からソーシャルレンディング投資を始め、約3年ほどが経過。
合計20社以上のソーシャルレンディング事業者に投資口座を開設し、累計投資額は400万円以上。
30代男性会社員・首都圏在住。

ソーシャルレンディング投資とは

貸金事業者(ソーシャルレンディング事業者)の募集するファンドに対し投資をし、貸金事業者の融資事業からの分配金利益(配当)を狙う投資手法を、ソーシャルレンディング投資と言います。

ソーシャルレンディング投資の流れ

個人投資家がソーシャルレンディング投資を行う場合、基本的には、下記のようなステップを踏むこととなります。

  1. ソーシャルレンディング事業者(※1)のホームページから、投資家登録(投資用口座の開設)を行う。
  2. ソーシャルレンディング事業者の指定するデポジット口座に対し、投資用資金を事前に送金(預入)しておく(※2)。
  3. ソーシャルレンディング事業者のサイトを閲覧し、好きなファンドに対して、出資申込を行う。
    ※出資が成立すると、ソーシャルレンディング事業者と投資家との間で、匿名組合契約がオンライン締結されることとなります。
  4. ソーシャルレンディング事業者は、投資家から集めた資金を、資金需要者(借り手企業)に対して貸し付ける。この際、適宜、担保設定等を行う(※3)。
  5. 借り手企業は、(投資家ではなく)ソーシャルレンディング事業者に対して、利息、及び、元金の返済を行う。
  6. ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業から回収した利息を元手に、投資家に対し、利益分配を実施する。また、回収した貸付元本を原資に、投資家に対する元本償還を実施する。

(※1)ソーシャルレンディング事業者は、もともとは、ノンバンク(預金業務は行わない)の貸金業者であることが一般的です。貸金業者が、自身の融資事業のための資金を、クラウドファンディング形式で調達するために、金融商品取引業の資格を取得することで、ソーシャルレンディング事業者となります。

(※2)デポジット制度を利用しているソーシャルレンディング事業者の場合、投資にあたっては、事前に、預託金をデポジットする必要があります。その反面、デポジット制度を利用していないソーシャルレンディング事業者の場合、投資用資金の送金は、投資申込を済ませた後、とされていることが一般的です。

(※3)ソーシャルレンディング事業者が融資先企業に貸し付けを行う際、借り手が保有している不動産等に対して、担保権が設定される場合があります。しかし、中には、無担保・無保証で融資を為されるケースもあります。

ソーシャルレンディング投資のメリット

個人投資家にとって、ソーシャルレンディング投資の具体的なメリットとしては、下記のようなものが挙げられます。

高い期待利回りが提示されている

ソーシャルレンディング・ファンドで提示されている利回りは、あくまでも、「期待」利回りであるほか、提示利回りそのものも、ソーシャルレンディング事業者やファンドによって、千差万別です。
しかしながら、低くとも年率換算で2パーセント前後、高い場合では年率換算で10パーセント弱程度の期待利回りが提示されている点は、この低金利の世の中にあって、ソーシャルレンディングが投資家を惹きつける、大きな誘因のひとつとなっています。

少額から投資を行うことが出来る

国内でサービス展開しているソーシャルレンディング事業者のほとんどが、1口あたりの最低投資額を、1万円程度の少額に設定しています。
中には、Funds(ファンズ)のように、1円から出資できるサービスも存在します。
このように、少額から投資をスタートできる、という点は、特に、資産形成過程にある若年投資家や、投資初心者にとって、大きなメリットの一つと言えます。

貸金事業に対して投資できる

日本では、貸金業法の規制により、貸金業の登録を受けていない個人や法人が、融資事業を営むことが、法律で禁じられています。
投資家は、ソーシャルレンディング事業者(貸金業者)の募集するファンドに出資することによって、疑似的に、ではありますが、融資事業へと相乗り投資することが可能となります。

上場企業向けの融資ファンドもある

ソーシャルレンディング事業者から資金調達を行う企業の多くが、未上場の中小企業ですが、中には、主に個人投資家への宣伝等を目的として、国内証券市場の上場企業が、ソーシャルレンディングから融資を受けるケースもあります。
融資先が上場企業である場合、当然、返済が遅延するリスク等が(借手が零細企業である場合と単純比較すれば)小さい関係上、投資家にとっても、メリットのある仕組みが提供されていると言えます。

ほったらかし投資が出来る

ソーシャルレンディング投資の場合、融資事業に纏わる様々な業務(実際の資金貸付や、その管理、後日の回収等)は、匿名組合契約の営業者である、ソーシャルレンディング事業者に一任することとなります。
このため、投資家としては、一旦ファンドへと出資すれば、その後、ファンドが満期を迎えるまで、特に作業を行う必要がなく、この点は、本業が忙しい会社員や主婦・主夫の場合でも、「ほったらかし投資」の一環として、気軽に取り組みやすい、というメリットになります。

ソーシャルレンディング投資の注意点

上記したように、なにかとメリットの多いソーシャルレンディング投資ではありますが、その反面、下記のように、複数のデメリット・注意点も存在します。

出資の中途解約が出来ない

国内のソーシャルレンディング事業者の多くが、ファンドへの出資の中途解約を「不可」としているため、ファンドに出資した資金は、そのファンドが最終的に償還を迎えるまで、投資家のもとへと返ってくることは有りません。
また、中途解約が不可であることに加えて、出資持分を投資家同士で売買するような市場(セカンダリ取引市場)も整備されていない関係上、資産としての「流動性」は、著しく低減することとなります。

延滞のリスクがある

ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業から回収してきた利息、及び元金を元手にして、投資家に対する利益分配、並びに、元本償還を実施します。
このため、借り手企業が経営不振に陥るなどして、ソーシャルレンディング事業者への元利金返済を遅延させた場合、ソーシャルレンディング事業者から投資家への利益分配・元本償還にも、必然的に、遅れが生じてしまうこととなります。

元本割れのリスクがある

ソーシャルレンディング事業者が、融資先企業から、貸付元本の一部しか、回収することが出来なかった場合、ソーシャルレンディング事業者は、投資家の元本償還原資を、満額、確保することが出来ないこととなります。
ソーシャルレンディング事業者から投資家への元本償還は、一部のみ、行われることとなり(もしくは、全く償還が為されないリスクもある)、この場合当然、投資家の出資元本においては、元本割れが生じてしまうこととなります。

節税策が限られる

ソーシャルレンディング事業者から送金される分配金(=投資家にとっての、投資上の利益)は、所得の分類上、「雑所得」に該当し、総合課税の対象となります。
上場企業株式投資等で認められているような「申告分離課税」は利用できないほか、投資で生じた損失を他の所得分野と相殺する「損益通算」や、相殺しきれなかった損失の翌年以降への「繰越控除」等といった仕組みについても、ソーシャルレンディング投資に関しては、認められていません。

ソーシャルレンディング投資家にとっての最大の恐怖=貸し倒れ損失

ソーシャルレンディングで一番いやなのが、貸し倒れです。

ソーシャルレンディング投資を行ううえで、一番気になるのが、貸し倒れのことですよね。
わたしも、ソーシャルレンディング投資を始めた当初、この”貸し倒れ”が、ほんとうに、心配で心配で、たまりませんでした。

  • 貸し倒れを回避するために、どのソーシャルレンディング事業者を選べばいいのか。
  • 貸し倒れの発生率の小さそうな案件を選んで出資するためには、どのような点に気を付ければいいか。

そうした具体的な情報が提供されているサイトは少なく、
「どうしたらいいんだ…」と、途方に暮れたものです。

そんなわたしが、ソーシャルレンディング投資を始めてから、ある程度、月日もたちました。
今では、国内23社のソーシャルレンディング会社に、資金を分散投資し、
延べ70件以上の案件へと、出資を行っています。

今回は、そんなわたしが、
貸し倒れ発生をできるだけ避けるために、
日々、ソーシャルレンディング投資をしながら、心がけている事柄を、
少々、述べさせて頂きたいと思います。
鍵となるのは、

  • 貸し倒れを起こしにくいだろうと思われる「事業者」を選ぶことと、
  • さらに、貸し倒れとなりづらいだろうと思われる「ファンド」を選ぶことです。

それぞれ、詳しくお伝えしてまいります。

貸し倒れの定義

「貸し倒れ」とは、資金の借り手が、借入元本の返済を行うことが出来ないような状態に陥り、それを受けて、資金の貸し手が、「もはや、これ以上の債権回収は、不可能であろう」と判断し、その回収を諦めることを指します。
※逆に言えば、貸し手が、債権回収を諦めず、執拗に、借り手へと、資金返済を迫り続ける場合、その貸付債権は、正確には「貸し倒れ」にあたらず、あくまでも「延滞中」という立場となります。

貸し手が「貸し倒れ」処理を行う主な理由は、「貸し倒れ処理を行うことによって、未回収の貸付金を、損金計上できる」という点にあります。
問題が生じた借り手以外への融資事業が好調であったり、融資事業以外のビジネスから利益が生じている場合、あえて、貸し付け債権のこれ以上の回収を諦め、「貸し倒れ処理」をすることによって、法人全体で、節税を図ることが可能となる場合があります。

また、上記のような場合以外にも、借り手が法的整理(破産手続き等)を行い、その結果、貸し付け債権が切り捨てられるような事態となった場合にも、結果的に、貸し倒れが生じることとなります。

ソーシャルレンディングにおける貸し倒れ発生の仕組み

ソーシャルレンディングの場合、ソーシャルレンディング事業者は、投資家から募った資金を原資にして、借り手企業に対する資金融資を行います。
その後、借り手企業が経営破綻する等して、ソーシャルレンディング事業者が借り手企業に対して保有する貸付債権が毀損した場合、ソーシャルレンディング事業者(資金の貸し手)は、回収することが出来なかった貸付債権部分について、「貸し倒れ」の処理を行うこととなります。

一般的に言って、ソーシャルレンディング事業者の課す貸付金利(利息)は、銀行等の金融機関が課すものよりも、遥かに高くなります。
これは、ソーシャルレンディング事業者の指定する貸付金利の中には、ソーシャルレンディング事業者自身の報酬に加えて、投資家へと分配するための利回りが内包されているため、です。
このため、ソーシャルレンディング事業者の貸付金利は、年率換算で10パーセントを超えることも珍しくありません。

金融緩和政策の影響等により、これだけ低金利が一般化した、日本社会において、年率換算10パーセント強程度の高金利で資金調達をする企業、というのは、ごく控えめに言っても、財務状況に何らかの問題がある可能性が否めません(※ただし、財務状況に問題がなくとも、資金調達チャネルの多角化や、広告宣伝効果を狙って、ソーシャルレンディング事業者からの融資を検討する企業もあります)。
借り手企業の財務状況が、悪ければ悪いほど、当然、延滞や貸し倒れが生じる可能性も、大きくなります。

ソーシャルレンディング投資を行うにあたっては、この「ソーシャルレンディングならではのジレンマ」についても、あらかじめ、深く理解しておく必要があります。

ソーシャルレンディングにおける「貸し倒れ」と「延滞」の違い

借り手企業が、ソーシャルレンディング事業者への利息返済、もしくは元本返済(もしくは、その両方)を遅延させた場合、ソーシャルレンディング事業者は投資家に対し、案件の「延滞」を通知します。
案件が「延滞」中である場合、ソーシャルレンディング事業者は、融資先からの債権回収を行おうとしている過程、と見ることが出来ます。

そして、ソーシャルレンディング事業者(資金の貸し手)が、「もはや、これ以上の債権回収は不可能だ」と判断した場合や、借り手企業が民事再生法の適用を受けるなどして、債権そのものが消滅してしまった場合等において、「延滞中」の債権が、「貸し倒れ」へと変化することとなります。

ソーシャルレンディング事業者が、特定の案件を「貸し倒れ」として処理した場合、ソーシャルレンディング投資家としては、そのファンドへと投資している未償還元本について、確定申告にて、損失処理することが出来る様になります。
逆に言えば、ソーシャルレンディング事業者が、いつまでも、案件を「延滞中」のままとし、「貸し倒れ」処理をしない場合、投資家においても、損失としての処理が出来ない、ということとなります。

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