マネオ(maneo)を通してのソーシャルレンディング投資のデメリットを考える。

寄稿者紹介

個人投資家Y.K氏。
2018年初旬からソーシャルレンディング投資を始め、約3年ほどが経過。
合計20社以上のソーシャルレンディング事業者に投資口座を開設し、累計投資額は400万円以上。
30代男性会社員・首都圏在住。

ソーシャルレンディング投資とは

貸金業者の募集するファンドに対して出資し、その後、貸金業の回収した利息・元金を元手とした分配・償還に期待する投資モデルを「ソーシャルレンディング投資」と呼びます。

ソーシャルレンディング投資の流れ

投資家がソーシャルレンディング投資に取り組む場合、基本的に、下記のようなステップを辿ることとなります。

  1. 投資家登録を募集しているソーシャルレンディング事業者の中から、好きな事業者を選び、投資家登録を行う。
  2. 投資家登録を済ませたソーシャルレンディング事業者の募集中ファンドを閲覧し、気に入ったファンドがあれば、出資申込を行う。
  3. 出資が成立すると、投資家とソーシャルレンディング事業者との間で、匿名組合契約(投資家は、匿名組合員。ソーシャルレンディング事業者は、組合の営業者)が締結される。
  4. ソーシャルレンディング事業者は、投資家から募った資金を、借り手企業に対して融資する。この際、ソーシャルレンディング事業者と借り手企業との間では、金銭消費貸借契約が締結される。
  5. 借り手企業は、ソーシャルレンディング事業者に対して、利息、並びに、元金の返済を行う。
  6. ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業から回収した利息・元金を元手に、投資家への利益分配・償還を実施する。

ソーシャルレンディング投資のメリット

投資家にとって、ソーシャルレンディング投資には、主に下記のようなメリットがあります。

  • 年率換算で数パーセント~10パーセント弱程度という、極めて高い期待利回りが提示されている。
  • 投資家登録から、ファンドの選定、実際の出資申込まで、投資のための諸手続きが、いずれも、インターネット経由で完結出来る。
  • 上場企業に対して融資するファンドや、貸付にあたり、借り手企業の保有する不動産に対して、担保権を設定するファンドもある。
  • 各ファンドには、1万円程度の少額から投資できる(中には、ファンズのように、1円から投資できるソーシャルレンディング事業者もある)。
  • ソーシャルレンディング・ファンドへの出資持分には、いわゆる「セカンダリ・マーケット」が存在せず、当然、需給のバランスに応じた「値動き」もない。このため、個別株式投資やFX投資のように、日々の値上がり・値下がりに、一喜一憂する必要が無い。
  • 大企業から出資を受けている企業や、上場企業の子会社が、ソーシャルレンディング事業を展開しているケースもある。

参考:
【2021年9月最新版】ソーシャルレンディングおすすめ10社&危ない3社比較ランキング【投資初心者必見】

マネオ(maneo)のデメリット≒ソーシャルレンディングのデメリット

ソーシャルレンディング業界の最大手であるマネオのデメリットを考える場合、そのデメリットは、ソーシャルレンディング投資そのもののデメリットと言えます。
本記事では、これからマネオ投資を検討している読者様に向け、マネオ投資のデメリット、留意点をお伝えして参ります。

マネオ(maneo)のデメリットその1【借り手の詳細が分からない】

実例を挙げてご説明します。

マネオのデメリット01
引用元:https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=5396

↑こちらは、マネオのファンド「不動産担保付きローンファンド1346号」の、案件1のほうのスキーム図です。

  • マネオからお金を借りる事業者の名称は、「事業者C」と記載されており、
  • その事業者Cを経由して、最終債務者となる事業者の名称は、「不動産事業者DZ」と記載されています。

正式な会社名が記載されているのは、あくまでも、「マネオだけ」という状態であり、資金の借り手となる企業については、具体的な商号情報等が伏せられている状態です。

このことは、マネオのみならず、全てのソーシャルレンディング事業者において、共通してみられる現象です。

なぜ、そのように、借り手企業の匿名化が為されているか。
その理由は、「貸金業法による規制」に原因があります。

しかし、貸金業法の全条項を見渡しても、
「資金の借り手企業の情報は匿名化しないといけないよ」
等という規定は見当たりません。

肝心なのは、貸金業を営めるのは、都道府県等から登録を受けた事業者のみである、という規制です。

現在、わたしたち個人投資家は、マネオ等のソーシャルレンディング事業者を通して、資金の借り手企業に対し、お金を貸し、その利息を受け取っています。
※正確には、ソーシャルレンディング事業者が組成するファンドに対して、出資をし、その後、ファンドからの分配金を受け取っています。

もしも、資金の借り手企業の具体的な商号情報などが、わたしたち個人投資家に対し、明らかにされてしまえば、

  • わたしたち個人投資家と、資金の借り手企業の間に入る、ソーシャルレンディング事業者の存在は、単なる通過媒体になってしまい、
  • 実質的には、わたしたち個人投資家が、直接、資金の借り手企業に対して、お金を貸しているのと、等しくなってしまいます。
  • 極言すれば、より高い貸付金利を求め、資金の借り手企業に対し、直接融資の提案を行う個人投資家も、出てくるでしょう。

そうなってしまうと、先ほどの規制、すなわち、貸金業を営めるのは、都道府県等から登録を受けた事業者のみである、という規制は、完全に有名無実化してしまいます。
これを避けるために、現状、ソーシャルレンディング投資においては、資金の借り手企業の具体的な商号情報等については、伏せられている、すなわち、匿名化されている、というわけなのです。

借り手企業に関する具体的な情報が伏せられ、匿名化されてしまっている関係で、わたしたち個人投資家としては、下記のようなデメリットを強いられることとなります。

  1. 借り手企業の具体的な業績や業歴、事業内容等について、正確な把握が出来ない。
  2. 全ての具体的情報は、ソーシャルレンディング事業者から提供される情報(=ファンド情報)に頼らざるを得ない。
  3. ソーシャルレンディング事業者による「目利き」の力が、非常に重要なファクターとなる。

借り手企業の正確な商号情報が分かれば、その会社を直接訪問し、社風を確認したり、その会社が営んでいるサービスを実際に体験し、その将来性を確認したり、等ということが出来るわけですが、そのような自助努力を行うことは、不可能です。
借り手企業の財務的な体力の見極めや、事業の将来性に関する分析等、資金貸付にあたっての必要な観察のあれこれは、全て、ソーシャルレンディング事業者に対し一任することとなります。

これが例えば株式投資の場合、「投資する先の会社の名前が分からない」等ということは、あり得ません。
この、”借り手企業が匿名化されている”という点は、ソーシャルレンディング投資につきものの、大きなデメリットのひとつ、と言えるでしょう。

マネオ(maneo)のデメリットその2【ファンドの運用期間中、資金は固定されてしまう】

これも、具体例を挙げてご説明します。

マネオのデメリット02
引用元:https://www.maneo.jp/apl/fund/list?page=1

↑こちらは、とある日の、マネオのファンド一覧です。

  • 各ファンドごとに、運用の期間が定められていること。
  • 運用の期間の長短は、ファンドによって、実にさまざまであること。

が分かると思います。

ここで、わたしたち個人投資家が、しっかりと認識しておかなければならないのが、ファンドの運用・貸付期間の間、わたしたち個人投資家が出資したお金は、途中で返金してもらうことが出来ない、という点です。

御覧になって頂ければわかる通り、ファンドの運用期間の長短は千差万別であり、短いものでは、数カ月程度で償還となるケースもあります。
逆に長い物では、1年以上の期間にわたって、資金が固定される、というファンドもあります。

ソーシャルレンディング投資に限らず、投資は「余裕資金」で行うことが大原則ですが、ファンドへの出資完了後、急に手元で資金ニーズが発生して仕舞ったりすると、慌てるようなことになりかねません。

この点、たとえばFXの場合などは、ソーシャルレンディング投資とは比べ物にならないほどスピーディーに、資金を手元に戻すことができるわけですから、そうした投資手法と比べると、これもまた、マネオを始めとするソーシャルレンディング投資のデメリットである、と言わざるを得ないでしょう。

※なお、当初の予定期間よりも早く、借り手企業からファンドに対して返済が為され、これによって、資金が早期償還される、という場合もあります。
「元来は1年間の運用予定だったが、早期償還により、6か月で資金が返ってきた」等というケースです。

マネオ(maneo)のデメリットその3【分配金に対する税率が(場合によっては)高い】

マネオ等のソーシャルレンディング事業者を通して投資を行い、その後、分配金を受け取った場合、この分配金は、所得の種類でいうと、「雑所得」に該当します。
そして、「総合課税制度」の対象となります。

すなわち、実際の税率は、給与所得などの所得と合算したうえで、計算されることとなります。

この場合、何が問題か、というと、既に高額の給与所得を得ている方の場合、累進課税の影響で、分配金に対しても、非常に高い税率がかかってくる場合がある、ということです。

例えばFXの場合であれば、「総合課税制度」ではなく、「分離課税制度」の対象となっていますから、為替差益に対する税率は、給与所得の多寡などからは独立しています。
この点を勘案すると、総合課税制度の対象となっている、という点は、マネオを始めとするソーシャルレンディング投資特有のデメリットである、と言わざるを得ないでしょう。

maneo等ソーシャルレンディングのデメリット4:倒産隔離が為されていない

国内ソーシャルレンディング業界では、投資家とソーシャルレンディング事業者との間での契約形態としては「匿名組合契約」が利用されています。
仮に、任意組合型の契約形態とすると、借り手企業に対する貸付債権を、ソーシャルレンディング事業者が、多数の投資家と共同保有する形となり、これは、「貸金業法の登録を受けていない個人・法人は、貸金業を営んではならない」」という、貸金業法規制に抵触してしまうリスクがあります。
このため、金融庁の方針としても、「投資家とソーシャルレンディング事業者との間では、匿名組合契約が用いられること」は、ソーシャルレンディングの要件の一つとされています。

そして、匿名組合の特質のひとつとして、投資家(匿名組合員)が出資した資金は、匿名組合の営業者、すなわち、ソーシャルレンディング事業者の財産として取り扱われる、という点が挙げられます。
勿論、ソーシャルレンディング事業者が借り手に対して保有する貸付債権も、ソーシャルレンディング事業者が独占的に保有する財産となります。

このため、仮に、ソーシャルレンディング事業者自体が経営破綻し、破産手続きに移行すると、ソーシャルレンディング事業者が保有する貸付債権も、当然、ソーシャルレンディング事業者の破産財団に組み入れられ、一連の破産手続きの中で、処分・換価されてしまうこととなります。

このように、「運営会社の倒産リスクから、実質的に倒産隔離されていない」という点は、特にプロ投資家から見て、ソーシャルレンディング投資の大きな欠陥のひとつ、とされています。

マネオ(maneo)等ソーシャルレンディング投資のデメリットまとめ

ここまで見てきた通り、他の投資手法と比べ、マネオなどに代表されるソーシャルレンディング投資の場合、主に下記のようなデメリットがあります。

  1. 借り手企業の情報が匿名化されている。
  2. ファンドの運用期間中、資金は返ってこない。
  3. 総合課税制度の影響で、税率が高い場合がある。
  4. 運営会社の倒産リスクから隔離されていない

これらのデメリットを正しく理解したうえで、堅実な投資判断を行うことが求められます。
具体的には、

  1. 借り手企業の情報が匿名化されている。
    →このため、ソーシャルレンディング事業者の目利き力への依存度が高まる。
    →そもそもの時点で、しっかりとしたソーシャルレンディング事業者を選び抜くことが肝心。
  2. ファンドの運用期間中、資金は返ってこない。
    →あくまでも、余裕資金の、小口分散投資を徹底する。
  3. 総合課税制度の影響で、税率が高い場合がある。
    →自身の所得税率に応じて、将来的には、法人格による投資も検討する。
    ※もしくは、自身の給与所得についてある程度コントロールが出来る立場の方の場合は、自身の所得税率を下げる工夫をする、等。

上記のような、個別具体的な対策を用意し、無理のない範囲で、コツコツと、堅実な投資運営を心がけましょう。

特に、「しっかりとしたソーシャルレンディング事業者を選び抜く」という点については、別記事がありますので、是非、御覧下さい。

【ソーシャルレンディングのおすすめ会社はどこですか?】23社分散投資中の筆者が、ソーシャルレンディング投資初心者の読者様におすすめする、厳選3社がこちら。

それでは、本記事はここまで。
また次回の記事にて、お会い致しましょう。


本寄稿内容は、寄稿者の個人的な見解・体験・意見であり、その内容は、当ラボの公式見解と異なる場合があります。
また、本記事は、読者様への情報提供を目的としたものであり、特定の投資商品(ファンド等含む)への投資勧誘を目的としたものではありません。
個別のソーシャルレンディング事業者における投資口座開設や、実際の投資是非に係るご判断につきましては、必ず、読者様ご自身にて、為さって頂きますよう、お願い致します。

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