maneo(マネオ)を通したソーシャルレンディング投資と税金について知っておくべきこと。

寄稿者紹介

個人投資家Y.K氏。
2018年初旬からソーシャルレンディング投資を始め、約1年ほどが経過。
合計20社以上のソーシャルレンディング事業者に投資口座を開設し、累計投資額は400万円以上。
30代男性会社員・首都圏在住。

maneo(マネオ)と税金について必携知識その1【分配金収入は、所得の種類でいうと、雑所得に該当】

これはmaneo(マネオ)に限ったお話ではありませんが、ソーシャルレンディング投資において、ファンドへの出資を介し、わたしたち個人投資家が受け取る、分配金(利息)、すなわち、投資の目的であるところの【利益】部分は、税務上、所得の種類で言うと、【雑所得】に該当します。

maneo(マネオ)と税金について必携知識その2【”収入の種類”とは?】

既にお聞きになった事もあるかもしれませんが、現行の所得税法下では、所得(いわゆる、収入のことですね)は、下記の10種類に分類されています。
※下記の各種情報の情報参照元としては、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm 及びそのリンク先)です。

  • 利子所得
    →預貯金の利子などの所得を指します。
  • 配当所得
    →株主や出資者が、出資先の法人から受け取る配当や、投資信託などの収益の分配金などの所得を指します。
  • 不動産所得
    →不動産の賃貸料(賃借人から受け取る賃料)などの所得を指します。
  • 事業所得
    →文字通り、事業を営むことを通して得る所得を指します。
  • 給与所得
    →勤務先から受け取る給料(ボーナスなどの賞与も含む)のことを指します。
  • 退職所得
    →主に退職金のことです。
  • 山林所得
    →なかなかなじみがないかも知れませんが、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで山林を譲渡したことによって生じる所得のことを指します。
  • 譲渡所得
    →土地、建物などの資産を譲渡することによって生じる所得などを指します。
  • 一時所得
    →上記のいずれにも該当しない所得で、かつ、営利目的の継続的な行動の成果【ではなく】、また、労務やその他薬務の対価など【でもない】所得のことを指します。
    懸賞や福引の賞金品や、競馬・競輪の払戻金などが該当します。
  • 雑所得
    →上記のいずれにも該当しない所得を指します。

あらかじめ留意をしたい事柄として、maneo(マネオ)投資を含むソーシャルレンディング投資の分配金は、なんとなく、感覚的には、利子所得や、配当所得に該当するようにも思えるわけですが、現在の所得税法のもとにおいては、あくまでも、上述致しました通り、【雑所得】に該当している、ということです。

maneo(マネオ)と税金について必携知識その3【”課税方式”とは?】

日本の課税制度には、大きく分けて、下記の3つがあります。

  • 総合課税制度
    →各種所得金額を合計し、所得税額を計算する、というタイプです。
    引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm
  • 源泉分離課税制度
    →他の所得とは完全に分離し、所得を支払ってくれる者が、その支払いの際に、一定の税率で所得税を源泉徴収して、それだけで、所得税の納税としては完結します、というタイプです。
    引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2230.htm
  • 申告分離課税制度
    →他の所得とは完全に分離し、所得を得た人自らが、確定申告をすることによって、申告・納税を行うタイプの課税制度です。
    引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm

maneo(マネオ)と税金について必携知識その4【課税の方式は、”総合課税”に該当します】

上記3つの課税制度のうち、maneo(マネオ)、及びその他のソーシャルレンディング投資からの分配金所得に対応する課税制度としては、総合課税制度が該当します。

maneo(マネオ)と税金について必携知識その5【確定申告の要・不要】源泉徴収だけではダメな場合も。

本ブログの読者様のなかには、
「所得は、勤め先の会社から受け取っている給料だけ」という方など、これまで、確定申告をしたことが無い、という方も、多くいらっしゃるものと思います。

しかし、maneo(マネオ)などのソーシャルレンディング投資を始める以上、ソーシャルレンディング投資からの分配金収入を含む【雑所得】が、年間で20万円以上となる場合は、もれなく、確定申告が必要となります。

雑所得のソースを、仮に、ソーシャルレンディング投資だけに絞って勘案するとし、そして、ソーシャルレンディング投資全体の利回り平均を8パーセント程度、と想定するならば、投資元本の合計が250万円を超えるようになると、分配金の総額が20万をオーバーしてくる可能性が発生してきます。

maneo(マネオ)と税金について必携知識その6【投資によって、税金が、減る人。増える人。】

まず、maneo(マネオ)を含むソーシャルレンディング事業者から、分配金の送金を受ける場合、原則、その時点で、所定の税率の源泉徴収が為されています。
分配金として送金を受ける金額は、所定税率の源泉徴収が済んだ後の金額が、送金されてくる、ということです。

その後、確定申告を経ることによって、税金が戻ってくる人もいれば、税金を追加納税することとなる人もいることと思います。
これはひとえに、上述の通り、【総合課税制度】が該当するためです。

例えば、既に高額の給与支給を受けており、所得税率が非常に高率である、という方の場合、確定申告を経て、ソーシャルレンディング投資分配金所得についても、追加納税を行う必要が出てくるでしょう。
逆に、日頃の所得税率が決して高くない方の場合は、確定申告を行うことで、分配金から控除されていた源泉徴収済所得税の一部が、還付されてくるケースもあるでしょう。

maneo(マネオ)と税金のお話まとめ

maneo(マネオ)を通しての投資のみならず、ソーシャルレンディング投資全体において、”税”に関する知識は必要不可欠です。
詳しくはご自身で、地域の税務署や、税理士・公認会計士等にご相談のうえ、適切な管理・運用を行う事を徹底致しましょう。

それでは、本記事はここまで。
また次回の記事にて、お会い致しましょう。

追伸:
本ブログ管理人は、現在、国内23社のソーシャルレンディング事業者に、資金を分散投資していますが、
私の周りの人々に、最低限、ある程度の自信をもっておすすめできるソーシャルレンディング会社、というのは、かなしいかな、限られます。
下記の記事では、私の、数少ない、おすすめソーシャルレンディング会社を、紹介させて頂いております。是非、ご覧下さい。

【ソーシャルレンディングのおすすめ業者は?】23の国内事業者に資金分散中の筆者が、ソーシャルレンディング初心者の読者様におすすめする、厳選3社がこちらです。


本寄稿内容は、寄稿者の個人的な見解・体験・意見であり、その内容は、当ラボの公式見解と異なる場合があります。
また、本記事は、読者様への情報提供を目的としたものであり、特定の投資商品(ファンド等含む)への投資勧誘を目的としたものではありません。
個別のソーシャルレンディング事業者における投資口座開設や、実際の投資是非に係るご判断につきましては、必ず、読者様ご自身にて、為さって頂きますよう、お願い致します。

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