「無職で月収ゼロの状況なのですが、ソーシャルレンディング投資はできますか?」

頂戴したご質問

「結婚以来退職し、現在、専業主婦・無職の状態です。
月々の決まった収入はない状態なのですが、ソーシャルレンディング投資は出来ますでしょうか?」
(30代・女性・ソーシャルレンディング投資歴:なし)

無職・無月収でも、ソーシャルレンディング投資は可能

例えば、国内ソーシャルレンディング業界においては大手といえる、SBIソーシャルレンディングの場合、「よくある質問ページ」には、下記のような明記があります。

「無職でソーシャルレンディング投資はできますか?」01

引用元:SBIソーシャルレンディング(https://www.sbi-sociallending.jp/faq)

投資家登録を申し込むにあたっての必要条件としては、

  • 日本国内に在住していること
  • 成人であること

などが列記されていますが、「毎月決まった収入(=月収)があること(=無職では無いこと)」は、必要条件として記載されていません。

このため、無職・無月収でいらっしゃることそのものは、ソーシャルレンディング事業者への投資家登録申請を行うことの妨げとは、ならないものと、思料致します。

※なお、実際に投資家登録が承認されるか、どうか、については、各ソーシャルレンディング事業者の審査結果に拠ります。

無職・無月収のほうが、ソーシャルレンディング収益への課税面では有利

「無職でソーシャルレンディング投資はできますか?」02

現行の所得税法下にあっては、ソーシャルレンディング投資からの収益は、所得の区分で言えば、雑所得に該当し、課税方式としては、「総合課税」の対象となっています。
このため、毎月決まった収入(月収)があり、かつ、その収入(給与収入)が多い人の場合、累進税率の影響により、ソーシャルレンディング投資収益に対しても、高い税率が課せられる場合があります。
これに対し、無職・無収入の方の場合、所得税率は低く設定されているはずですから、

  • ソーシャルレンディング投資収益を確定申告することによって、
  • ソーシャルレンディング事業者が控除済みの、源泉所得税等について、
  • 還付を受けることが出来る場合があります。

少なくとも、税制・課税面から言えば、高収入の方よりも、無職・無月収の方のほうが、ソーシャルレンディング投資においては、有利な立場にある、と換言することもできるでしょう。

無職・無月収の方こそ、ソーシャルレンディングのリスクにはご注意を。

質問者様の資産状況等については、分かりかねますが、

  • 無職であり、月収がないが、
  • ソーシャルレンディング投資を行いたい、

とのことですので、おそらく、その投資元本としては、貯蓄等を充てられることを考えていらっしゃるのでは、と推察致しております。
しかしながら、ソーシャルレンディング投資には、いくつか、決して看過してはならない、リスクがあります。
また、そうしたリスクは、恒常的な収入(月収)の見込みのない、無職の方にこそ、くれぐれも、ご注意頂く必要のあるものです。

無職・無月収の方こそ要注意1【ソーシャルレンディングには、元本割れリスクがある】

ソーシャルレンディング投資は、

  • ソーシャルレンディング事業者(匿名組合の営業者)と、
  • 投資家(匿名組合における、匿名組合員)との間で締結される、

匿名組合契約によって、成立するものです。

そして、この匿名組合契約において、営業者(=ソーシャルレンディング事業者)は、匿名組合員(=投資家)に対し、投資元本の保証を行いません。
このため、ソーシャルレンディング投資において、投資家は、元本割れのリスクを許容する必要があります。

「無職でソーシャルレンディング投資はできますか?」03

参考:不動産担保付ソーシャルレンディングとして人気のあるオーナーズブックの場合も、元本割れリスクについては明記されています。
引用元:オーナーズブック(https://www.ownersbook.jp/faq/detail/115/)

無職・無月収の方こそ要注意2【ファンドの途中解約はできない。】

ソーシャルレンディング事業者と投資家の間で締結される匿名組合契約において、匿名組合員からの申し出による匿名組合契約の中途解約は、認められないことが一般的です。
このため、ファンドの運行期間中、投資家が、「出資した資金について、解約のうえ、返金してほしい」と考えたとしても、ソーシャルレンディング事業者は、原則として、そのような途中解約要請には、応じません。

また、ソーシャルレンディング事業者から投資家への分配の原資は、あくまでも、借り手企業(=ソーシャルレンディング事業者から、資金融資を受ける、企業)が、ソーシャルレンディング事業者に対して返済した、元利金が充てられます。
すなわち、借り手企業からソーシャルレンディング事業者に対する元利金返済に、遅延が生じれば、必然的に、ソーシャルレンディング事業者から投資家への分配にも、遅れが生じることとなります。
この場合、匿名組合契約締結の時点で予定されていた満期期日が到来しても尚、出資した資金がソーシャルレンディング事業者から戻ってこない、という事態が発生し得ます。

「無職でソーシャルレンディング投資はできますか?」04

参考:国際分散投資型ソーシャルレンディング大手「クラウドクレジット」のFAQページ。ファンドの途中解約はできない旨、明記があります。
引用元:クラウドクレジット(https://faq.crowdcredit.jp/faq/detail?site=LO35YZCC&category=5&id=81)

無職・無月収の方こそ要注意3【ソーシャルレンディング事業者の破綻リスク】

匿名組合契約によって出資した資金は、出資後、あくまでも、ソーシャルレンディング事業者(匿名組合の営業者)の財産として取り扱われることとなります。
※正確には、ソーシャルレンディング事業者の貸借対照表上の「預り金」勘定となります。

このため、万が一、ソーシャルレンディング事業者が経営破綻等し、破産手続き等へと移行した場合、投資家が出資等している資金については、棄損するリスクがあります。

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投資家からも、資金需要事業者からも、高い注目を集める、ソーシャルレンディング。
しかしながら、業界の成熟は道半ばであり、いくつかの「危険会社」の存在も気にかかります。
ソーシャルレンディング投資検討にあたっては、あらかじめ、こちらの過去記事も、ご参照下さい。

ソーシャルレンディング【危険会社ランキング】最新版はこちら

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