ソーシャルレンディング投資のパフォーマンスを検証|ローリスク・ミドルリターンは本当か
個人投資家Y.K氏。
2018年初旬からソーシャルレンディング投資を始め、3年近くが経過。
合計20社以上のソーシャルレンディング事業者に投資口座を開設し、累計投資額は400万円以上。
30代男性会社員・首都圏在住。
目次
ソーシャルレンディング投資とは
ソーシャルレンディング事業者(貸金業者であり、金融商品取引業者でもある)の募集するファンドに出資し、利回りを得る行為を、「ソーシャルレンディング投資」といいます。
ソーシャルレンディング投資の流れ
ソーシャルレンディング投資の具体的な流れを表すと、下記のようになります。
- ソーシャルレンディング事業者のホームページから、投資家登録を行う。
- ソーシャルレンディング事業者がHP上で募集しているファンドに対し、出資申込を行う。出資が成立した場合、ソーシャルレンディング事業者との間で、匿名組合契約をオンライン締結する。
- ソーシャルレンディング事業者に対し、出資金の送金を行う(ただし、デポジット口座制度を利用しているソーシャルレンディング事業者の場合、事前に投資資金を預入しておく必要がある)。
- ファンドが運用開始となると、定期的に、分配金が送金されてくる(期中分配がある場合)。
- ファンドの運用終了にあたり、出資元本が償還されてくる(分配金も期末に一括償還となるケースがある。
ソーシャルレンディング投資のメリット
- 少額出資:
国内でサービス展開しているソーシャルレンディング事業者のほとんどが、1万円程度の少額から、ファンドへの出資を受け入れています。
中には、Funds(ファンズ)のように、1円から出資可、としている事業者もあります。 - 分散投資が簡単:
ソーシャルレンディング事業者への投資家登録は、インターネット経由で簡単に済ませることが出来ます。
また、各個別ファンドへの出資も、オンラインで、(上述の通り)少額から行うことが出来ます。 - 高い期待利回り:
各ファンドが想定している期待利回りは、あくまでも「想定」利回りに過ぎず、かつ、ソーシャルレンディング事業者や、個別のファンドによって、千差万別です。
しかし、低い場合でも年率換算数パーセントから、高い場合では年率換算10パーセント弱程度の期待利回りが提示されていますので、低金利が当たり前の昨今の日本においては、極めて魅力的な投資先と映ります。 - ほったらかし投資:
ファンドの運用期間中、貸金業務に纏わる様々な業務(資金の実際の貸付や、その回収管理等)は、ソーシャルレンディング事業者側に一任することが可能です。
投資家としては、ファンドに出資を済ませたら、あとは、そのファンドが償還を迎えるまで、特段、作業を要しませんので、本業が忙しい兼業投資家等の場合でも、ちょっとした副業感覚で、気軽に取り組むことが可能です。
ソーシャルレンディング投資のデメリット
- ファンド延滞のリスク:
ソーシャルレンディング事業者は、融資先企業から回収してきた利息、及び元金を元手にして、出資者に対する分配・償還を実施します。
すなわち、もしも、借り手企業が、ソーシャルレンディング事業者への元利金返済を怠ってしまうと、ソーシャルレンディング事業者から出資者への分配・償還にも、遅延が生じてしまうこととなります。
この点は、貸金業者の融資プロジェクトへと投資する、ソーシャルレンディング特有のリスクと言えます。 - 元本割れのリスク:
借り手企業が経営破綻するなどし、ソーシャルレンディング事業者が、貸し付けた資金の一部しか、回収できなかった場合、ソーシャルレンディング事業者は、出資者への元本償還を、一部のみしか、実施できないこととなります。
その場合、投資家は、出資元本の全額を回収することが出来ず、結果的に、「元本割れ」が生じてしまうこととなります。 - 税務上の不利益:
ソーシャルレンディング事業者から送金を受ける分配金(利益)は、現在の所得税法下では、所得の分類上、「雑所得」に該当します。
上場株式投資のような、「申告分離課税」は利用できず、「総合課税」の一択のみ、とされているほか、他の所得分野との間での損益通算も、認められていません。
また、損失の繰越も認められておらず、実物不動産投資などと比較し、税務上の優遇措置が、全く講じられていません。 - 流動性上のリスク:
ソーシャルレンディング投資の場合、出資の中途解約は、原則として、認められていません。
このため、ファンドの運用期間中に、急に、手元に現金ニーズが生じたとしても、出資しているファンドを解約・換金することは、出来ません。 - 透明性上の課題:
国内のソーシャルレンディング業界では、貸金業法の規制への配慮から、投資家に対し、融資先の具体的な商号等情報は、非開示、とされてきました。
しかしながら、この「匿名性」を利用し、一部のソーシャルレンディング事業者で、不正行為が頻発。
事態を重く見た金融庁が、2019年3月に、「ソーシャルレンディングに投資するという行為は、貸金業行為にあたらない。ひいては、ソーシャルレンディング事業者は、投資家に対し、融資先の情報を開示して差し支えない」との公式見解を発表しました。
その後、情報開示に積極的な事業者を中心に、借り手の匿名化解除が進みましたが、2021年の現在においても、一部の事業者においては、融資先情報の匿名化を継続しています。 - 事業者の不祥事リスク:
国内ソーシャルレンディング業界では、これまで、様々な事業者が、行政処分を受ける等の不祥事を繰り返してきました。
また、行政処分を受けた事業者では、その後、ファンドの延滞が生じやすい、という問題点もあります。
ソーシャルレンディング投資のパフォーマンスは、あくまでも、「実現利回り」で考えるべき
まず、本記事において、はっきりとしておきたいのは、私の考える”投資のパフォーマンス”は、あくまでも、「実現利回り」のことを意味している、ということです。
期待利回りとして提示されている利回りがどれだけ高くても、実際にその利回りが実現しなければ、ハイパフォーマンスであるとは言えません。
また、表面上の投資収益がどれだけ大きくても、租税等による控除が大きく、実際の手取りが小さければ、やはり、ハイパフォーマンス投資であるとは、言えないと思います。
そのような視座から、「果たして、ソーシャルレンディング投資は、本当に、ハイパフォーマンス投資であるといえるのか、どうか」という点を、論じていきたいと思います。
ソーシャルレンディング投資の”表面上”のパフォーマンスは高い
おそらく、現在ソーシャルレンディング投資に興味を持っている方々の多くが、ソーシャルレンディング投資の高い利回り(=期待利回り)に惹かれているのではないでしょうか。
実際、ソーシャルレンディング事業者各社が提示している、各ファンドの期待利回りは、定期預金等と比べると、比較にならないほど、高いです。
私の個人的なイメージとしては、
- 大手事業者が提供している、償還実績もある程度しっかりとしたファンドで、不動産担保が設定されているもので、年利換算3パーセント前後
- 不動産担保は設定されているものの、抵当権順位が2番目以降であったり、LTV(=融資額/担保価値)がやや高めのファンドの場合で、年利換算5パーセント前後
- 不動産担保が設定されておらず、期待利回りに重きが置かれたファンドの場合で、年利は、7パーセント前後~10パーセント程度
というのが、昨今の国内ソーシャルレンディング業界の相場観かな、と思います。
こうしてみると、ソーシャルレンディング投資の”表面上の”パフォーマンスは、やはり、それなりに高い、ということが分かります。
「時間効率」の観点からも、パフォーマンスは高いといえる
上述の高い期待利回りに加えて、ソーシャルレンディングの場合、一旦ファンドへと出資すれば、その後、ファンドの運用期間中の実務については、ソーシャルレンディング事業者側に一任できる、いわゆる「ほったらかし投資」が可能である、という特長もあります。
デイトレードや、実物不動産投資の場合、投資にまつわる諸作業に、投資家自身の手が取られ、「時間効率」の観点からパフォーマンスが低下することがありますが、ソーシャルレンディング投資に限って言えば、少なくとも時間効率に関しては、高パフォーマンスと言えましょう。
高いパフォーマンスの裏側には、ソーシャルレンディングならではの、見過ごせないリスクも
上記したように、ソーシャルレンディング投資の”見た目の”パフォーマンスは、極めて高いものがあります。
しかしながら、実際に提示されている通りの利回りが実現するかどうかは、ファンドの運行に懸かっているわけであり、ファンドが無事に償還されてくるか、どうか、という面においては、いくつか、ソーシャルレンディング投資ならではの、看過しがたいリスクがあります。
①ファンドの延滞リスク
ソーシャルレンディング投資の場合、投資家への分配金の原資は、借り手企業がソーシャルレンディング事業者に対して支払う元利金です。
逆に言えば、借り手企業からソーシャルレンディング事業者への元利金返済が滞れば、ソーシャルレンディング事業者から投資家への分配も、ストップします。
「延滞なんか、そうそう起こるわけがない」と、侮るなかれ。
ソーシャルレンディング業界において”大手”と言われてきたmaneoの場合、行政処分を受けたころから、ファンドの延滞が続出、2020年2月現在でも、多くの延滞中ファンドを抱えています。
実際に投資しているファンドで延滞が発生してしまえば、資金の償還は大幅に遅れてしまうことがザラですし、満額が返ってくるとは限りません。
このことは、ソーシャルレンディング投資のパフォーマンスに、無論、大きな悪影響を及ぼすこととなります。
②ソーシャルレンディング事業者の破綻リスク
小難しい話となりますが、ソーシャルレンディング・ファンドに投資をする場合、投資家としては、ソーシャルレンディング事業者との間で、匿名組合契約を(オンラインで)締結することとなります。
当該匿名組合契約において、投資家は「匿名組合員」という立場となり、ソーシャルレンディング事業者は「営業者」という立場となります。
そして、(ここが、大きなポイントなのですが、)匿名組合契約において、匿名組合員が出資した資金は、その後、営業者の財産として取り扱われることとなります(※より正確には、貸借対照表における”預り金”項目に計上されることとなります)。
このため、万が一、ソーシャルレンディング事業者が経営破綻した場合、投資家が出資等している資金についても、当該ソーシャルレンディング事業者の一連の破産手続きの中で処分されていくこととなりますから、その手続きの流れ如何によっては、大きく毀損してしまう可能性があります。
実際にそのような事態となってしまった暁には、それが、ソーシャルレンディング投資の損益・パフォーマンスに、どれだけの悪影響を与えうるか、という点については、論ずるまでもありません。
③税務上の冷遇も、ソーシャルレンディングのパフォーマンスにネガティブな影響
ソーシャルレンディング投資を経て受け取る分配金は、税務上、雑所得に該当します。
また、その課税・納税手法としては、総合課税制度の一択となります(=申告分離課税制度を利用することはできません)。
このため、特に、給与所得等の所得が大きい人が、ソーシャルレンディング投資を行う場合、確定申告の結果、ソーシャルレンディング投資収益(分配金)に対しても、累進税率の関係上、高い税率で課税されることとなる場合があります。
投資のパフォーマンスを「税引き後の」手取り収益から考える場合、この点は、ソーシャルレンディング投資のパフォーマンスに、明らかな悪影響を与えます。
申告分離課税制度の利用が認められている、上場企業株式投資や、減価償却費の損金利用が認められる不動産投資などと比較し、ソーシャルレンディング投資の場合、税務上、”冷遇されている”と言わざるを得ません。
見かけの高パフォーマンスだけにとらわれず、冷静な投資判断を
ソーシャルレンディング・ファンドの高い期待利回りは、確かに、魅力的です。
しかしながら、そのような”期待”利回りが、真に実現し得るものか、どうか、については、各投資家が冷静に判断する必要があります。
また、当該期待利回りが実現し得たとしても、その後、(特に、高所得者の方の場合、)高い税率にて課税される可能性もあります。
「実際にソーシャルレンディング投資を行うか、どうか」、そして、「行うとすれば、どの程度の資金を、どのような期間、投じるのか」、という点については、各ソーシャルレンディング事業者が提示する、高い期待利回りのみに注目するのではなく、様々なリスク・デメリットも考慮したうえで、冷静に、その投資パフォーマンスを検討することが肝要です。
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“ソーシャルレンディング投資のパフォーマンスを検証|ローリスク・ミドルリターンは本当か” に対して1件のコメントがあります。
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概ね同意。
ただし、投資商品のパフォーマンスについて言及するなら、投資のために要する時間コストや労力も考慮すべきでは、と。
たとえば実物不動産投資の場合、いくら不動産業者に丸投げできるといっても(その気になれば管理まで丸投げできます。その良し悪しは別として)、物件選定や契約等、投資家の時間コストは莫大なものです。為替のスキャルピングなんかも同じくですね。
その点、ソシャレンの場合、(ある程度業者選定などが済んでれば)投資余力に応じて半自動的に投資し、あとは放っておけばいい、というメリットがありますから、時間軸で見たときの(労力面での)パフォーマンスは、決して悪くないと思いますよ。