「相続した3000万円でソーシャルレンディングを始めたいのですが、資産運用上のリスクを教えて下さい」
「このほど、実父より、3000万円ほどの現預金を相続します。
持ち慣れぬ大金のため、どのように処すべきか逡巡しているなかで、知人からソーシャルレンディングのことを見聞きしました。
各社の提示している期待利回り通りに運用できれば、確かに、魅力的なのですが、反面、元本割れ等のリスクもあると聞きます。
ソーシャルレンディングを主力に資産運用を行う場合のリスクについて、詳しく教えてもらえると助かります。」
(40代・男性・ソーシャルレンディング投資歴:なし)
目次
ソーシャルレンディングとは
貸金業者が、金融商品取引業(主に、第二種)の登録を新たに取得し、自身の行う融資プロジェクトのための資金を、クラウドファンディング形式で調達する行為を、「融資型クラウドファンディング」、通称、「ソーシャルレンディング」と呼びます。
ソーシャルレンディングの基本的な仕組み
ソーシャルレンディングにおける資金の具体的な流れを端的に表現すると、概ね、下記のようになります。
- 貸金業者が、金融商品取引業の資格を取得し、「ソーシャルレンディング事業者」となる。
- ソーシャルレンディング事業者は、自身のホームページにおいて、ファンドへの出資を募集する。
- 投資家は、ソーシャルレンディング事業者のホームページを通じて、個別のファンドに対して、出資申込を行う。出資が成立すると、投資家とソーシャルレンディング事業者との間で、「匿名組合契約」が締結される。
- ソーシャルレンディング事業者は、投資家から募った資金を原資に、借り手企業に対する貸付(融資)を行う。
- 借り手企業は、ソーシャルレンディング事業者に対し、利息・元金の返済を行う。
- ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業から回収した利息を原資に、投資家への利益分配を実施する。また、最終的に借り手企業から回収した元本を原資に、投資家への元本償還を実施する。
ソーシャルレンディングのメリット
ソーシャルレンディング事業者(貸金業者)、投資家、借り手企業、それぞれにとって、ソーシャルレンディングには、主に下記のようなメリットがあります。
ソーシャルレンディング事業者にとってのメリット
- 自己資金や、自身が借り手となって銀行から調達した借入金ではなく、投資家から集めた投資資金を原資にして、融資先への貸し付けを行うことが出来る。このため、自身のリスクを限定して、新たな融資プロジェクトに取り組むことが出来るほか、銀行等が融資を手控えるようなハイリスクな案件に対しても、貸付を行うことが出来るようになる。
- 匿名組合型の特質として、ファンド(組合)の執行権は、匿名組合の営業者(=ソーシャルレンディング事業者)が独占できる。このため、ソーシャルレンディング事業者としては、匿名組合員(投資家)の反対表明を恐れることなく、自己の裁量で、ファンド運営に携わることが出来る。
- 従来型の貸金業者においては希薄な「テック感」を演出することが出来る。
投資家にとっての、ソーシャルレンディング投資のメリット
- 提示されている期待利回りが、年率換算数パーセント~10パーセント弱程度と、極めて高い。また、ロボアドバイザー投資等と違い、利回りが(ある程度)事前に約定されている。
- 毎月分配型のソーシャルレンディング事業者も存在する。
- 貸金業の登録を受けていない個人・法人が、融資事業を営むことは、貸金業で禁じられている。しかし、ソーシャルレンディング事業者の募集するファンドに対して投資することで、貸金事業者の融資プロジェクトに対し、実質的に、小口投資(1万円程度の少額から投資可)を行うことが出来る。
- 「匿名組合」の特質として、投資家(=匿名組合員)の「有限責任性」が確保されている。
- 大企業から出資を受けているソーシャルレンディング事業者も存在する。
- 投資に関する知識(証券会社の選び方や、投資先銘柄の選定方法、具体的な買い付け方法等に関する知識)がなくとも、投資が行える。
- 上場企業に対して融資するファンドや、貸付に際して、不動産担保が設定される融資ファンドも存在する。
- ファンドへの出資持分に関しては、取引市場が存在しないため、「値動き」という概念が無い。株式投資等と違い、日々の値動きに一喜一憂する必要が無い。
借り手企業にとり、ソーシャルレンディング事業者から融資を受けるメリット
- 銀行等の一般的な金融機関と比較し、融資審査が柔軟で、赤字企業や、創業から間もない企業であっても、資金融資を受けられる場合がある。
- 担保物(不動産等)に関し、銀行からすでに第一順位抵当権が設定(シニアローン)されていたとしても、ソーシャルレンディング事業者ならば、メザニンローン(第二順位抵当権を設定)を融資してくれる場合がある。
- 元本の期中分割返済不要(満期一括返済可)、代表者の連帯保証不要、資金使途自由、など、貸付条件についても柔軟。
- ソーシャルレンディング事業者によるファンド募集を通じて、全国の個人投資家に対して、自社のブランドやサービスについて、知名度向上を図ることが出来る。
ソーシャルレンディングに投資するのは、相続する3000万円のうち、ごく一部に留めるべき
ご質問有難うございます。
詳しくは後述致しますが、ソーシャルレンディングを活用して資産運用を行う場合、いくつかの、看過しがたいリスクがあります。
質問者様ご指摘の「元本割れリスク」もございますし、その他、ファンドの延滞リスクや、事業者の破綻リスク等にも、留意を要します。
これらの事情を考慮に入れると、ソーシャルレンディングに投資する資金は、あくまでも、純粋な余剰資金、さらに、そのうちのごく一部に留めるべきであることが、お分かり頂けるものと存じます。
”持ち慣れぬ大金”といった御記載から、僭越ながら、推察致しますと、誠に失礼ながら、質問者様の場合、今回相続為さる3000万円は、質問者様の御資産全体において、かなりのシェアを占めることとなるのではないでしょうか。
その場合、その全額(ないしは、大部分)を、ソーシャルレンディングにて資産運用する、というのは、極めてリスクの高い行為となります。
質問者様の現在の御就業状況、収入状況、及び、ライフスタイル等が分かりかねるため、一概には、申し上げかねますが、まずは、
- 将来、及び、老後に備えての、準備資金や、
- 思いもよらぬ、急な資金需要に備えての、予備費の確保、
等々を、十全に、お済ませ頂き、そのうえで、資産運用(=当然、リスクが伴うこととなります)に回す金額をご勘案いただき、さらにそのうちの、あくまでも一部を、ソーシャルレンディングへと投じることをご検討為さる、というのが、妥当な配分手順ではなかろうか、と思料致します。
なお、実際の配分・比率検討等におかれましては、独力や、限られた御友人等に、過度に依拠為さることなく、税理士や、会計士、ファイナンシャルプランナーといった、必要な資格を具備した士業・専門家の所見を収集為さることを、併せて、お薦め申し上げます。
ソーシャルレンディングの資産運用上のリスク
まずは、上掲致しましたような点に、くれぐれも、ご留意を頂いたうえで、併せて、ソーシャルレンディング投資に特有の、資産運用上のリスクとして、下記致しますような点に、重々、ご注意ください。
ソーシャルレンディングの資産運用上のリスク①延滞発生
ソーシャルレンディングの仕組みを端的に表現すると、
- 投資家が投資した資金を、ソーシャルレンディング事業者が、別の借り手企業へと、貸出し、
- 資金を借りた企業が、ソーシャルレンディング事業者に対し、返済を行い、
- 返済を受けたソーシャルレンディング事業者が、投資家に対して、分配や、償還を行う、
上記のように言う事が出来ます。
すなわち、ソーシャルレンディング事業者から資金を借りた「借り手企業」が、経営難等によって、ソーシャルレンディング事業者への元利金の返済を、遅延させた場合、それに連動するようにして、ソーシャルレンディング事業者から投資家への分配・償還にも、遅延が生じて仕舞う事となります。
いわゆる「ファンドの延滞」と呼ばれるリスクとなりますが、これは、昨今のソーシャルレンディング業界においては、決して珍しいことではありません。
例えば、国内ソーシャルレンディング業界では大手といわれる、maneo(マネオ)の場合、本日現在、多数のファンドにおいて、実際に、延滞が発生しています。
ソーシャルレンディングの資産運用上のリスク②元本割れ
借り手企業からソーシャルレンディング事業者への元利金返済に遅延が生じた場合、ソーシャルレンディング事業者としては、貸付債権の回収を試みます。
しかしながら、債権回収が不調に終わり、債権の一部(もしくは、全部)について、ソーシャルレンディング事業者が「回収不能」と判断・処理した場合、投資家の投資元本について、「元本割れ」が生じることとなります。
なお、実際にソーシャルレンディング投資において元本割れが発生し、損失が生じたとしても、税務上、その損失額を、給与所得等から相殺(=損益通算)することは、出来ません。
このような税務上の不利益もまた、ソーシャルレンディングのデメリットとして、認知しておく必要があります。
ソーシャルレンディングの資産運用上のリスク③事業者の破綻
ソーシャルレンディング投資において、投資家は、ソーシャルレンディング事業者との間で、「匿名組合契約」を締結することとなります。
(※ソーシャルレンディング事業者が、匿名組合の「営業者」となり、投資家は、「匿名組合員」という立場となります)
そして、匿名組合契約の性質上、投資家が投資した資金については、投資手続き完了後、営業者(=ソーシャルレンディング事業者)の財産として、取り扱われることとなります。
このため、万が一、投資先のソーシャルレンディング事業者が、経営難等により、経営破綻し、破産手続きへと移行することとなった場合、投資家がソーシャルレンディング事業者へと預けている資金についても、毀損のリスクにさらされてしまう事となります。
参考:
ソーシャルレンディングと匿名組合|ソーシャルレンディング・ラボ
ソーシャルレンディング投資は、日本投資者保護基金の補償対象外
ロボアドバイザー・サービス運営にあたる金融商品取引業者等は、金融商品取引法で、投資家資産(投資家の資金、及び、投資信託等の資産)の分別管理を義務付けられており、かつ、当該企業が破産し、万が一、分別管理義務の不履行により、投資家の資産がスムースに返還されないような事態が生じた場合でも、上限1,000万円まで、日本投資者保護基金が、投資家への資金返還を補償してくれます(※当該企業が、同基金の加入企業である場合)。
しかしながら、日本投資者保護基金は、
- 信託受益権や
- 任意組合契約
- 匿名組合契約
- 有限責任組合契約
のような、いわゆる「第二種金融商品取引業」に該当する取引については、補償の対象外としています。
このため、投資家がソーシャルレンディング事業者に対して資金を預託し、その後、ソーシャルレンディング事業者の分別管理義務違反によって、投資家の預託金などが返還されない場合においても、日本投資者保護基金による補償を期待することは出来ません。
投資対象が「貸付債権」に限定されており、かつ、融資先の分散も効きづらい
ソーシャルレンディング投資の場合、投資対象となるのは、ソーシャルレンディング事業者の募集するファンドの「出資持分」であり、実質的な投資先は、そのソーシャルレンディング事業者が保有する「貸付債権」です。
このため、ロボアドバイザーのように、様々な資産クラス(株式や債券、不動産、コモディティ等)に対して手軽に分散投資を行うサービスに慣れている投資家にとっては、使い勝手の悪い投資サービスである、と映る可能性があります。
また、1つのファンドが融資先とするのは、基本的に、1社~2社の企業に限定されるため、投資適格社債に対して幅広く分散投資するETF(上場投資信託)等と比較し、「(実質的な)貸付先の分散」も容易ではありません。
「ideco」や「つみたてNISA」のような、税制上の優遇策も講じられていない
ソーシャルレンディングの場合、ソーシャルレンディング事業者から受け取る分配金は、所得の分類上「雑所得」に該当し、「総合課税」の対象となります。
「申告分離課税」の利用は出来ないほか、(他の所得分野との)損益通算や、(相殺しきれなかった損失の)繰越控除、といった仕組みの活用についても、認められていません。
ideco(イデコ。個人型確定拠出年金)と違い、出資金(idecoの場合は、掛金)が所得控除されることもないですし、「一般NISA」や「つみたてNISA」のように、投資収益が一定期間非課税になることも、無論、有りません。
分配金の再投資機能はなく、複利効果は確約されていない
「ウェルスナビ」や「テオ」(THEO)等といったロボアドバイザー・サービスの場合、投資信託(ETF)からの分配金は、そのまま自動的に、新たなETFの買い付け資金として、再投資されることとなります。
この「分配金の再投資」の仕組みが整備されている関係上、ロボアドバイザー投資の場合、資産運用における「複利効果」を、最大限享受できるようにサービス設計されています。
この点、ソーシャルレンディングの場合、ソーシャルレンディング事業者から送金される分配金を、投資家が手動で、同一の(ないしは、別の)ソーシャルレンディング事業者の募集ファンドへと再投資することは可能ですが、再投資を自動的に執行される機能が搭載されているケースはありません。
また、手動で再投資をしようにも、そもそも、投資に値する、と投資家が判断できるファンドが募集されていない(=再投資先のファンドが無い)、という事態も想定されます。
ポイントを利用した「ポイント投資」が利用できるソーシャルレンディングは稀
同じクラウドファンディング投資にあたる不動産クラウドファンディングの場合、「ハピタス」や「モッピー」等といった、外部のポイントサイトを利用して蓄積したポイントを、投資に活用できる「ポイント投資」サービスが提供されている事例があります。
ポイント投資機能が提供されている場合、
- 現預金を、即座に投資に使用することには、抵抗があるが、
- さほど労力を伴わずに貯めることが出来た「ポイント」ならば、比較的気軽に、投資に回しやすい
というメリットがありますが、ソーシャルレンディング業界においては、そのような「ポイント投資」機能を提供している事例は、至極稀です。
中途解約・換金が原則として出来ず、クーリングオフも使えない
国内のソーシャルレンディング事業者の大半が、ファンドの運用期間中の、出資の(投資家からの申し出による)中途解約を、「原則として不可」としています。
ソーシャルレンディング事業者としては、投資家から集めた資金を、外部の借り手企業へと融資しており、かつ、返済期限が到来するまでは、その元本を借り手企業から返してもらうことが出来ません。
このため、ファンドの運用期間中(=借り手企業への融資期間中)に、多量の個人投資家から、出資金の返還要請が為され、かつ、これに逐一応じていると、ソーシャルレンディング事業者自身のキャッシュフローが、ショートしてしまうリスクがあります。
「出資の中途解約」ルールは、上記したような、ソーシャルレンディング事業者側の都合に拠るものですが、投資家の立場から見ると、「急に資金が必要となった場合でも、ファンドへの出資を取りやめにし、出資持分を現金化することが出来ない」という、大きなデメリットへと直結する事情となります。
また、ソーシャルレンディング事業者のファンドへの出資持分には、専用の取引市場も整備されていません。
このため、投資家としては、出資持分を誰かに売却しようと思っても、思うように権利関係の譲渡を行うことが出来ません。
これは、投資家が、投資適格社債ETF等へと投資する場合と比較し、投資家の立場から見ると、大きなディスアドバンテージと言えます。
”遺してくれた人”の思いに応える、相続財産の活用を
※写真はイメージです
質問者様とお父様との、具体的なご関係の良悪等については、分かりかねますが、一般論として、お父様としては、質問者様の、安寧な経済生活(≒経済的な苦慮に苛まれることのない、穏やかな生活)を願い、大切な御資産を遺してくださったのでは、と、推察致しております。
これに対し、(※ソーシャルレンディングに限らず)投資というものは、いずれの場合においても、一定のストレスや、苦慮、労苦、といったものを、誘因することが少なくありません。
相続為さる資産を、無理に(資産運用に拠って)増やそうとするのではなく、金融機関を分散したうえでの定期預金等、どちらかと言えば、ストレスの少ない方策にて、そのまま留め置かれる、というのも、一案ではないでしょうか。
※預金保証制度の上限額には、くれぐれも、ご留意ください。
不確実性の大きい、昨今の世の中。
イレギュラーや、インフレーション等に備えて、資産運用に拠り、資産を増やしておく、というのも、確かに、有力な見解ではありますが、同時にまた、
「有事に備え、流動性を確保した状態で、資金を留め置く」
「多少のインフレによる相対的な価値減少には目をつむり、敢えて、精神的な安寧を優先する」
というのも、ひとつの、立派な経済的見識と言えます。
質問者様にとって大切な方々(ご家族等)の御意向も、是非、汲んで頂きながら、専門士業従事者の助言も容れつつ、質問者様にとり最善の資産運用策を見出して頂けるよう、当サイトと致しましても、祈念致しております。
高利回りを狙える新たな投資手法として、広く耳目を集めている、ソーシャルレンディング。
しかし、業界にはまだ、未成熟な部分も多く、複数の「危険会社」の存在にも、留意を要します。
実際のソーシャルレンディング投資検討にあたりましては、あらかじめ、こちらのコンテンツも、ご覧になってみてください。
↓
ソーシャルレンディング【おすすめ会社&危険会社ランキング】最新版
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“「相続した3000万円でソーシャルレンディングを始めたいのですが、資産運用上のリスクを教えて下さい」” に対して 2 件のコメントがあります
この投稿はコメントできません。
そもそも資産を「運用」しようとする時点で、そこにはリスクがつきまとう。働かずして資産を増やそうとしているのだから。
ましてやソーシャルレンディングの場合、決してローリスクな投資対象物ではない。ハイリスク・ハイリターンと言っても過言ではない。
40代で3000万も相続するのなら、相続税はらって、あとは老後資金として貯金しておく、では、なぜいかんのか。月の手取り20万くらいの人間が10年遊んで暮らせる額。
コメントに感謝します。
ご指摘の通り、資産運用(投資)である以上、必ず、何らかのリスクを伴うこととなります。
また、ソーシャルレンディング投資の場合、多々ある投資分野の中において、必ずしも、リスク程度の小さい投資商品とは言えず、コメント投稿者様ご指摘にある通り、(※特に、ソーシャルレンディング事業者・ファンドによっては、)かなりのリスクを許容したうえでの投資是非判断を求められることとなります。
投資に回す資金、生活防衛資金、老後の生活に回す資金、といった「資金の色合い」のバランス・多寡については、まさに各人、それぞれ、というところではございますが、ひとえに、各投資家において、許容することとなるリスク内容を十分に把握・理解したうえで、分相応・適正なリスクテイクに留めて頂くことこそが、肝要なものと存じます。