海外案件特化型ソーシャルレンディング「クラウドクレジット」で、新規登録者向けのダブルキャンペーン開催|投資額に応じて最大10万円分のAmazonギフト付与

国外案件を専門的に取り扱うソーシャルレンディング・サービス「クラウドクレジット」において、新規登録者(口座開設)向けに、投資実績に応じ、複数の特典を付与するキャンペーンを開催している。

国外案件特化型ソーシャルレンディング「クラウドクレジット」とは

国外案件特化型ソーシャルレンディング「クラウドクレジット」とは

引用元:クラウドクレジット

クラウドクレジット株式会社(東京都中央区日本橋)が運営する、ソーシャルレンディング・サービス。
海外案件を専門的に取り扱っており、「キルギスマイクロファイナンス事業者支援ファンド」や「中東地域ソーラー事業者支援ファンド」、「アフリカ未電化地域支援ファンド」、「東欧金融事業者支援ファンド」など、複数の国と地域に関連する投資案件を取り揃えている。
2021年6月23日時点で公式ホームページに掲載されている情報によれば、累計出資金額は、既に369億円を突破、累計投資家登録者数は5万名強に達している。


参考:
クラウドクレジット|公式サイト


融資先企業の匿名化解除(※)にも積極的に取り組んでおり、すでに大半のファンド・シリーズにおいて、実質的な借り手企業の具体的名称等が公開されている。
サービス運営会社であるクラウドクレジット株式会社は、伊藤忠商事株式会社や第一生命保険株式会社といった、国内の大企業のほか、マネックスベンチャーズ株式会社やYJキャピタル株式会社、LINE Ventures株式会社、SBIインベストメント株式会社、ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社といった、複数の有力VC(ベンチャーキャピタル)・投資会社から出資を受けていることでも知られる。
2020年1月からは、投資家の分散投資をより容易にすべく、「ファンドパッケージ機能」を新設。同月には、最初のパッケージ型商品「バランス型パッケージ1号」をリリースし、その後、2021年6月に至るまでに、「社会的インパクト重視型パッケージ」「先進国通貨パッケージ」「短期運用型パッケージ」と、様々なパッケージ型商品を公開している。
2021年6月時点で、成立済ファンド数は1,480件。このうち償還済ファンドは700件に上り、累計での償還額は225億円を突破している。

クラウドクレジットにて開催中の、新規登録者向け「ダブルキャンペーン」概要

キャンペーン開催期間は、7月21日まで。
まず、キャンペーン開催期間中に、クラウドクレジットに新規でメールアドレス登録の上、口座開設(投資家登録)を済ませたユーザー向けに、Amazonギフト券1,000円分をプレゼントする。
加えて、上記の対象ユーザーが、キャンペーン開催期間中に、10万円以上のファンド購入をした場合、下記の要領で、追加のAmazonギフト券がプレゼントされる。

合計投資額 ギフト券金額
10万円以上〜20万円未満 1,000円相当
20万円以上〜50万円未満 5,000円相当
50万円以上〜100万円未満 15,000円相当
100万円以上〜150万円未満 30,000円相当
150万円以上〜200万円未満 40,000円相当
200万円以上〜300万円未満 50,000円相当
300万円以上〜500万円未満 60,000円相当
500万円以上〜1,000万円未満 80,000円相当
1,000万円以上 100,000円相当


情報引用元:クラウドクレジット

仮に、100万円分のファンド購入を行った場合、付与されるギフト券3万円分は、3パーセント相当の追加リターン、と解すことも出来る。
該当者には、今年9月上旬~中旬にかけて、登録メールアドレスに対し、ギフト券URLが送付される予定。

(※)ソーシャルレンディングにおける、借り手匿名化とは

日本では、貸金業法により、貸金業の登録を有さない個人や法人が、融資をビジネスとして営むことが禁じられている。
金融庁が明確な立場を表明するまで、国内ソーシャルレンディング業界では、
「仮に、融資先企業情報が、各投資家に開示されれば、実質的に、(貸金業の登録を持たない)一般投資家が、ソーシャルレンディング事業を経由して、資金需要者に対して融資をしているのと、同等、と(監督官庁に)見做されてしまう恐れがある。ひいては、投資家が、貸金業法違反に問われるリスクがある」
という解釈が為されており、こうした懸念(貸金業法への抵触の懸念)から、投資家に対し、融資先の具体的な情報は、非開示とされてきた。
具体的には、各ファンド概要ページ等において、融資先企業の具体的な名称は伏せられ、「資金需要者A」「借り手企業B」などと、イニシャル表記されることが一般的だった。

また、上記の「匿名化」と合わせて、「(借り手の)複数化」も、上記の抵触リスクを回避するためには有用、と解釈されており、結果として、
「主たる借り手企業であるA社に、1,000万円を融資。別途、B社に対して、1万円を融資」といった、不自然・不合理な貸付先を組むファンドが多く組成・募集されていた。

こうした、借り手匿名化(及び、複数化)は、国内ソーシャルレンディング業界では、長きに渡り、「一般的事項」とされてきたが、主に下記2点の、大きな弊害が指摘されていた。

①投資家が十分な投資判断を出来ない

ソーシャルレンディングへの投資にあたり、「投資先ファンドが、どのような借り手企業へと融資を行うのか」という情報は、投資家にとって、本来、欠かせない。

ソーシャルレンディング事業者は、投資家から募った資金を、資金需要者へと融資し、その後、融資先から回収した利息、及び元金を原資にして、投資家に対する分配・元本償還を実施する。

逆に言えば、ソーシャルレンディング事業者が、融資先から、利息の回収を行えなかった場合、投資家向けの利益分配が実施されることはない。
また、融資先が経営破綻するなどして、ソーシャルレンディング事業者の持つ貸付債権が焦げ付いてしまった場合、その後の回収成功の割合によっては、投資家の出資元本が、大きく毀損する事態も想定される。

こうした事情を考えれば、「(ファンドに)投資した資金が、最終的に、どのような借り手・融資先へと、貸し付けられることとなるのか」という点は、各ファンドへの出資是非の判断にあたり、極めて重要な要素となるが、借り手情報が匿名化されていれば、当然、投資家は、有意な投資判断を行うことが出来ない。

②匿名化を利用した不正の横行

平成29年3月に、関東財務局から行政処分を受けた「みんなのクレジット」の場合、監督官庁から、下記のような点が、問題として指摘された。

  • ファンドが、複数の不動産事業会社等に対し貸付けを予定しており、貸倒れリスクが分散されているかのような表示・表現を行っていたが、実際には、融資先のほとんどが、運営会社の親会社、及びその関係会社に集中していた。
  • ファンドに募った資金が、(実際には、外部の資金需要者へと融資されるのではなく)他ファンドの元本償還資金に充当されていた(=ポンジスキーム状態)。
  • 運営会社の代表者が、ファンド出資金を、自身の借入金の返済等に使用していた。

運営会社による、上記のような不正行為がまかり通ってしまった背景事情のひとつには、融資先企業の情報は投資家に対して開示されておらず、「ファンドに出資した資金は、本当に、資金需要者へと融資されたのか。また、融資された資金は、借り手企業によって、どのように利活用されたのか」といった点が、全くの”闇鍋状態”となっていることが、その一因として、指摘されてきた。

事態を重く見た金融庁は、2019年3月、「ソーシャルレンディング事業者のファンドに出資する、という投資家行為は、貸金業行為にはあたらない。ひいては、ソーシャルレンディング事業者は、借り手の匿名化、及び複数化を為す必要はない」とする公式見解を発表。
その公表を受けて、本記事のクラウドクレジットのように、情報公開に積極的な事業者を中心に、借り手情報の匿名化を解除する動きが活発化した。

ただし、2021年6月の時点でもなお、融資先企業名をイニシャル表記し、依然として、借り手の「匿名化・複数化」を継続しているソーシャルレンディング事業者も存在する、という点は、留意を要する。

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