【法規制緩和&AI活用も】ソーシャルレンディングの未来予測・展望

ソーシャルレンディングの未来予測・展望1:法規制緩和

ソーシャルレンディングに係る法規制の現状

本記事執筆本日現在、ソーシャルレンディング投資において、投資家には、資金需要者(借り手)の正確・具体的な情報(例:法人商号等)は、開示されていません。
これは、貸金業法の規制の関係によるものです。

具体的には、貸金業法第3条第1項において、

貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

引用元:e-Gov「貸金業法」http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=358AC1000000032

上掲のとおり、定めがあります。
個人投資家を含むソーシャルレンディング投資家の多くは、当然、貸金業者としての登録を受けていません。
そうした状況にも関わらず、もしも、借り手事業者の具体的商号等情報が、投資家に対して開示されてしまえば、それは実質的に、投資家が、ソーシャルレンディング事業者を経由し、借り手事業者に対して融資を行う、貸金業を営んでいるのと、本質的な相違が無い、と解される恐れがあります。

上記の貸金業法抵触をヘッジするために、現在のソーシャルレンディング投資においては、

  • 借り手事業者に関する情報を、投資家に対し、非開示とすることにより、
  • 投資家は、借り手事業者の具体的商号等情報は、知らない、という状態を創出し、
  • 投資家はあくまでも、第二種金融商品取引業者である、ソーシャルレンディング事業者が組成する、匿名組合へと、出資しているだけ、という体裁とし、
  • ひいては、投資家は、貸金業を事業として営んでいるわけではない、
  • ひいては、貸金業法に抵触するものではない、

という態勢としているのが、現行の、ソーシャルレンディングです。

法規制に依拠した借り手事業者の匿名化は、トラブルの原因となりやすい。

上掲のような法的要請に基づいた「借り手事業者情報の匿名化」ではありますが、そうして借り手事業者の情報が秘匿されてしまっている状況は、ソーシャルレンディング投資におけるトラブルの原因ともなってきました。

ソーシャルレンディング事業者社長の親族が代表を務める企業に、資金が融資されていたケース

ソーシャルレンディングの未来予測・展望1:規制緩和01

引用元:証券取引等監視委員会「ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について」https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180220-1.htm

↑証券取引等監視委員会が、ソーシャルレンディング事業者「ラッキーバンク・インベストメント株式会社」に対して検査を行ったところ、同社からの資金貸付先のほとんどは、同社代表取締役の親族が経営する、不動産事業を営む会社(X社)となっており、かつ、

X社より提出された財務諸表において、売却契約の締結に至っていない物件を売上に計上するなどして、純利益や純資産が水増しされているにもかかわらず、これを看過していたほか、X社が手掛ける複数の不動産事業について事業期間が延長となる事態が発生し、この間、X社は売却資金を得られず、平成29年3月以降に償還期日を迎えるファンドに係る借入金の返済が困難な状況となっていることを認識したにもかかわらず、その後もX社を貸付対象先とするファンドの募集を継続している。

引用元:証券取引等監視委員会「ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について」https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180220-1.htm

上掲のような、貸付審査が不十分な状態が、確認された、とのこと。

社長自らの親族が営む企業が融資先となっている以上、「中立的かつ厳正な融資審査」の徹底には、一定の困難性が伴い得ることは、明らかです。
もしもあらかじめ、ラッキーバンク・インベストメント株式会社が資金を融資する、貸付先企業に関する情報が、匿名化されず、ファンド概要等において明記されていれば、投資家全般において、より冷徹な投資是非判断が出来たはずであることから、本件については、借り手事業者情報の匿名化が、トラブルの一因であった、と言えるものと思料されます。


参考:
ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について|証券取引等監視委員会

「担保あり」とされていながら、実際には、何ら担保設定が為されていなかった、というケース

ソーシャルレンディングの未来予測・展望1:規制緩和02

引用元:証券取引等監視委員会「株式会社みんなのクレジットに対する検査結果に基づく勧告について」https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170324-1.htm

↑証券取引等監視委員会が、ソーシャルレンディング事業者「株式会社みんなのクレジット」に対し、検査を行ったところ、

当社は、取得勧誘を行ったファンドについて、契約締結前交付書面において、原則として貸付先から不動産若しくは有価証券の担保を受け入れ、返済が滞った場合には、担保権の実行により貸付金の回収を図る旨を表示している。
 しかし、実際は、上記アのとおり、貸付先のほとんどが甲グループであり、設定された担保の大半が甲の発行する未公開株式となっており、中には担保が設定されていない貸付けも存在する状況となっている。


引用元:証券取引等監視委員会「株式会社みんなのクレジットに対する検査結果に基づく勧告について」https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170324-1.htm

上掲のとおり、

  • 不動産担保等を設定する、と、投資家に対しては、勧誘時に、説明しておきながら、
  • 実際には、担保設定が為されていない、

というケースが確認された、とのこと。

もしも、借り手事業者の情報が匿名化されておらず、投資家に対して開示されていたのであれば、借り手事業者の所有に係る不動産の実在・不在や、その余の抵当権設定状況等については、投資家において、至極容易に閲覧・確認ができたであろうことを考慮に入れれば、上掲のトラブルもまた、借り手事業者情報匿名化に、その原因の一端を負っているものと、思料されます。


参考:
株式会社みんなのクレジットに対する検査結果に基づく勧告について|証券取引等監視委員会

借り手情報開示に向けて法規制緩和が予測されている

ソーシャルレンディングの未来予測・展望1:規制緩和03

引用元:日本経済新聞「貸付型クラウドファンディング、投資家に融資先開示」https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31871260W8A610C1MM8000/

↑2018年6月、日本経済新聞にて、金融庁による規制緩和意向が報じられました。
本記事執筆本日現在、報道以降の具体的な進捗に係るニュースはありませんが、

  • 「借り手保護」の風合いの強い、貸金業法と、
  • 「投資家保護」の有効な両立について、

金融庁が具体策に着手する、という方向性は、多くのソーシャルレンディング投資家から、歓迎されました。


参考:
貸付型クラウドファンディング、投資家に融資先開示|日本経済新聞

具体的な法規制緩和委細については、懸念も

具体的な続報が待たれる規制緩和ではありますが、いくつか懸念もあります。

借り手情報開示は、義務となるのか、任意となるのか

借り手事業者に係る情報の開示が、ソーシャルレンディング事業者の義務となるのか、もしくは、ソーシャルレンディング事業者の判断にゆだねられるのか、は、具体的な予測が無く、未知数です。
ソーシャルレンディング事業者から資金を借りる、資金需要者の立場からすると、自身の情報が広く公開されることに、ネガティブな反応を示す事業者も少なくないであろうことが予測されますので、ソーシャルレンディング事業者が、一律での情報開示に、難色を示す可能性もあります。

借り手情報開示によるトラブルは避けられるか

借り手事業者の情報が開示される場合、万が一、借り手事業者からソーシャルレンディング事業者への元利金返済に遅滞等が発生した場合、ソーシャルレンディング事業者から償還を受けられない投資家と、借り手事業者との間で、物理的なトラブルが発生する懸念も予測されます。

借り手事業者のレピュテーションリスクは、市場を委縮させないか

前述も致しましたが、ソーシャルレンディング事業者から資金を借りるボロワーの立場に立って考えると、自社情報を、投資家等に対し、広く開示されることに、消極的な考えを持つケースも予測されます。
レピュテーションリスクを嫌気した事業者が、「ソーシャルレンディング事業者からの資金調達」という施策に対し、ネガティブな反応を示すようであれば、ソーシャルレンディング市場全体の委縮につながる恐れもあります。

上掲したような懸念を払拭しつつ、いかに能率的に、「借り手保護・投資家保護」の両立を図りつつ、規制緩和を進められるか。
監督官庁のかじ取りに、注目が集まります。

ソーシャルレンディングの未来予測・展望2:税制上の取り扱い変更

ソーシャルレンディング関連税制は、現状、高所得者に不利な構成

現行所得税法下では、ソーシャルレンディング投資収益は、「雑所得」に該当し、課税方式としては、「申告分離課税」の対象ではなく、「総合課税」の対象となっています。
給与所得等の多い人にとっては、累進税率の関係で、ソーシャルレンディング投資収益に対し、高い税率が課せられる場合があり、株式投資やFX投資と比べ、税務面で見劣りする傾向があります。

申告分離課税となれば…

もしも、ソーシャルレンディング投資収益が、FX収益のように、申告分離課税の対象となれば、
「(総合課税時と比べ)税率が安くなる」
という人も、少なくないであろうと予測されます。

すると、高所得者層から、より大口の投資資金が流入してくることも考えられ、ソーシャルレンディング市場全体の活性化につながるものと期待されます。

ソーシャルレンディングの未来予測・展望3:新規参入

規制緩和の進捗と連動するようにして、これまでは様子見をしていた大手企業等から、新規参入も予測されます。
既に、本記事執筆本日現在、複数の企業が、ソーシャルレンディング市場への参入を決めています。

ソニー銀行のソーシャルレンディングサービス「Sony Bank GATE」

ソーシャルレンディングの未来予測・展望3:新規参入01

引用元:Sony Bank GATE(https://moneykit.net/visitor/sbg/)

↑大手ネット銀行「ソニー銀行」が始めた、新たな投資型クラウドファンディングが、「Sony Bank GATE」です。

ソーシャルレンディングの未来予測・展望3:新規参入02

引用元:Sony Bank GATE「新潟アルビレックスBB ホームアリーナLEDビジョン導入ファンド」https://moneykit.net/visitor/sbg/pj/20180007.html

↑B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム、「新潟アルビレックスBB」のホームアリーナに、4面LEDビジョンを導入する資金の一部を、支援するファンドや、

ソーシャルレンディングの未来予測・展望3:新規参入03

引用元:Sony Bank GATE「映画 超・少年探偵団NEO 配給宣伝応援ファンド」https://moneykit.net/visitor/sbg/pj/20190001.html

↑新作映画の配給・宣伝支援を行うファンドなど、個性的なファンドが、投資家から話題を呼んでいます。

ライフル子会社「LIFULL Social Funding」も、ソーシャルレンディング事業を開始予定。

ソーシャルレンディングの未来予測・展望3:新規参入04

引用元:LIFULL Social Funding(https://lifull-socialfunding.co.jp/)

↑「ライフルホームズ」など、不動産関連サービスを手掛ける、東証一部上場企業、株式会社社LIFULLの子会社、「株式会社 LIFULL Social Funding」。
既に寄付型クラウドファンディングでは実績のある同社において、ソーシャルレンディング事業の開始が予告されています。

投資サイト事業(ソーシャルレンディング)※準備中
資金を必要とする事業者とお金を運用したい投資家とをマッチングするサービスです。ソーシャルレンディングでは小口の投資家の資金を集め、ある程度のまとまった資金規模にすることで、より大きな収益機会を狙っていきます。


引用元:LIFULL Social Funding(https://lifull-socialfunding.co.jp/)

クラウドファンディング大手「campfire」も、新たなソーシャルレンディング事業をスタート。

ソーシャルレンディングの未来予測・展望3:新規参入05

引用元:CAMPFIRE Owners(キャンプファイヤーオーナーズ)https://owners.camp-fire.jp/

↑クラウドファンディング業界大手である、Campfireも、新たなソーシャルレンディングサービス「CAMPFIRE Owners(キャンプファイヤーオーナーズ)」を、2019年春、リリース予定とのこと。

既にソーシャルレンディング事業で実績を有している、既存ソーシャルレンディン事業者の存在もありますので、市場における事業者間の競争は、激しさを増していくものと予測されます。
各社の切磋琢磨が期待されます。

ソーシャルレンディングの未来予測・展望4:不正業者の淘汰

良質な新規事業者の参入と合わせて期待・予測されるのは、一部の不正なソーシャルレンディング事業者の淘汰です。

行政処分を契機とした市場撤退が多い。

国内ソーシャルレンディング事業者にとって、監督官庁からの行政処分は、レピュテーションの観点から、重大な意味を持ちます。
大手企業による新規参入もある中、個人投資家にとって、ソーシャルレンディング事業者の選択肢は決して少なくないため、監督官庁によって不正を指摘されたソーシャルレンディング事業者が、引き続き大規模な資金を集め続けることは、極めて困難な状況にあります。

このため、監督官庁からの行政処分を契機に、新規ファンド組成を停止し、その後のソーシャルレンディング事業再開時期の予測が出来ない、という事業者は、少なくありません。

市場撤退時に投資家がダメージを受け得るケースに注意

上掲のような事情から、監督官庁においては、より積極的に、ソーシャルレンディング事業者に対する実地検査を推進し、市場浄化に努めていくものと予測されますが、その際に、当該ソーシャルレンディング事業者組成のファンドへと出資していた投資家に、投資収益上のダメージが発生する懸念があります。

ソーシャルレンディングの未来予測・展望4:不正業者の淘汰01

引用元:ラッキーバンク「運用実績一覧」https://www.lucky-bank.jp/results/

↑2018年に行政処分を受けた、ラッキーバンク社の場合、行政処分勧告の発表と同時に、ファンドの新規組成が一斉にストップしました。
これによって、新規リファイナンスファンドからの借り換え資金を、既存ファンドへの元利金返済原資とする考えでいた借り手事業者において、ファンドへの元利金返済延滞が発生。
結局、貸付金債権の放棄も発生し、多くの投資家に被害をもたらすこととなりました。

行政処分勧告・行政処分を用いての市場浄化に、引き続き注力しつつも、いかにして、急な事業活動停止等から投資家を保護するか、という点に、今後、より高度な検証が求められることとなります。

ソーシャルレンディングの未来予測・展望5:AIスコアリングを活用し、個人への貸し出しの再開

本記事執筆本日現在、ソーシャルレンディング事業者からの資金融資先は、その多くが、事業法人です。
一部のソーシャルレンディング事業者においては、個人事業主への融資も行われていますが、事業とは無関係な資金を一般個人へと融資する商品は、多くのソーシャルレンディング事業者において、手掛けられていません。

しかし今後、AI(人工知能)を用いた、個人の金融与信情報等のスコアリングが促進されていけば、一般個人向け融資も、ソーシャルレンディング市場における借り手として、隆興してくる可能性があります。

AIスコアリングとは

顧客が提供に同意した様々なデータを、AI技術等を用い解析し、顧客の信用能力等を分析・点数化するサービスです。
収集・検証されるデータは多岐にわたりますが、一部具体例を挙げると、

  • クレジットカードの支払いに、延滞等のトラブルが発生していないか、
  • どのような学歴を有しているか、
  • SNS上の活動、

等が収集対象となり、さらに、家計簿アプリ運営業者等の参入も為されれば、より具体的な金融情報(=資産状況や、毎月の収支の状況等)が、データとして解析対象となる場合があります。

米国や中国等の諸外国では既に一般化し始めているサービスであり、日本国においては、J.Score(ジェイ・スコア)のサービスが、徐々に知名度を高めています。

ソーシャルレンディングの未来予測・展望5:個人への貸し出しの再開01

引用元:J.Score(https://www.jscore.co.jp/)

みずほ銀行とソフトバンク株式会社の共同出資によって設立された同社においては、利用者に対し、AIスコアリングの算出サービスを提供しているほか、

ソーシャルレンディングの未来予測・展望5:個人への貸し出しの再開02

引用元:J.Score「AIスコア・リワード」https://www.jscore.co.jp/reward/about/

↑AIスコアリングの結果によっては、アライアンス企業において、さまざまなリワード(特典)が受けられる、「AIスコア・リワード」サービスや、

ソーシャルレンディングの未来予測・展望5:個人への貸し出しの再開03

引用元:J.Score「AIスコア・レンディング」https://www.jscore.co.jp/lending/

↑スコアリング結果に基づいて算出された金利にて、資金融資を受けられる「AIスコア・レンディング」等のサービスを、早くも、ローンチしています。

AIスコアリングサービスとソーシャルレンディングが連携すれば

AIスコアリングを基礎情報としたレンディングサービスが、国内でさらに普及し、デフォルト率等の実地データの収集が進めば、当該領域に長けたソーシャルレンディング事業者が、下記のような商品・ファンドをリリースすることも、可能となるでしょう。

  • AIスコアリング(1,000点満点)900点以上の個人に対し融資を行うファンド
    →利回りは低め
  • AIスコアリング(1,000点満点)700点以上900点未満の個人に対し融資を行うファンド
    →利回りはやや高め

勿論、そうした商品組成が行き過ぎれば、サブプライム・ローン問題と同様の構図で、思わぬトラブルを誘発する遠因ともなりかねませんので、注意が必要です。
しかし、ソーシャルレンディング市場の更なる隆興・発展の一方向性として、期待する向きも少なくないものと予測されます。

まとめ

本記事におきましては、ソーシャルレンディングの未来予測について、当ラボの見解をまとめさせて頂きました。
少しでも、ご参考と為さって頂ける内容と出来たのであれば、幸甚です。

ソーシャルレンディング・ラボの全てのQ&A企画・豆知識コンテンツについては、こちらからご覧下さい。

ソーシャルレンディング・ラボ【Q&A・豆知識コンテンツ一覧】

それでは、本記事はここまで。
また次回の記事にて、お会いいたしましょう。

※本記事は、読者様への情報提供を目的としたものであり、特定の投資商品(ファンド等含む)への投資勧誘を目的としたものではありません。
個別のソーシャルレンディング事業者における投資口座開設や、実際の投資是非に係るご判断につきましては、必ず、読者様ご自身にて、為さって頂きますよう、お願い致します。

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投資家、資金需要者、双方から、高い注目を集めている、ソーシャルレンディング。
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