ソーシャルレンディングと弁護士(法律事務所)

ソーシャルレンディングとは

ノンバンク型の貸金業者(預金業は行わない)が、自身の融資プロジェクトのための資金を、インターネットを介したクラウドファンディング形式で調達し、その後、融資事業から生じた利益(借り手から回収した利息)を、投資家へと、出資持分に応じて分配する、というスキームのことを、「ソーシャルレンディング」と言います。

ソーシャルレンディングの仕組み

ソーシャルレンディングにおいて、事業者が出資を募集し、その後、最終的にファンドが償還を迎えるまでの流れを、時系列で表現すると、概ね、下記のようになります。

  1. ソーシャルレンディング事業者が、サービスサイトを公開し、投資家へと登録(投資用アカウントの開設)を呼びかける。
  2. 投資家は、ソーシャルレンディング事業者のホームページを経由して、投資家登録(投資口座開設)を済ませた上で、ソーシャルレンディング事業者のサイトに掲載されているファンド情報を閲覧、気に入ったファンドがあれば、出資申込を行う。
  3. 出資が成立すると、ソーシャルレンディング事業者と投資家との間で、匿名組合契約(ソーシャルレンディング事業者は、匿名組合の営業者。投資家は、匿名組合員)が電磁的に締結される。
  4. ソーシャルレンディング事業者は、ファンドに募った資金を、外部の借り手企業に対して、融資する。
  5. 借り手企業は、ソーシャルレンディング事業者に対して、利息、及び、借入元金の返済を行う。
  6. ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業から回収した利息を元手にして、投資家への利益分配を行う。また、融資先から最終的に回収した、貸付元本を元手にして、投資家への元本償還を実施する。

ソーシャルレンディングのメリット

  • ソーシャルレンディング事業者
  • 借り手企業
  • 投資家

それぞれにとって、ソーシャルレンディングのメリットとしては、下記のような物があります。

ソーシャルレンディング事業者にとってのメリット

  • 貸付事業における、自身のリスクを低減できる:
    自己資金や、銀行等からの借入金等ではなく、クラウドファンディング形式で調達した、個人投資家の投資用資金を元手にして融資事業を展開できるため、自身のリスクを低減することが出来る。
    このため、銀行等金融機関が融資を渋るような、高リスクな案件や、(短期的な利益は見込めない公算がある)社会的インパクトを重視したプロジェクトなどにも、積極的に融資を行うことが出来るようになる。
  • 新たな資金調達チャネル:
    ソーシャルレンディング事業者にグループ企業が存在する場合、そのグループ企業に対して融資を行うファンドを募集することで、自社グループ全体にとって、新たな資金調達チャネルを獲得することが出来る。
  • 「テック感」の演出:
    本来、「貸金業」事業者のバリュエーション(企業価値算定)は、IT系企業等と比較するとさほど高くない傾向があるが、「クラウドファンディング形式での資金調達」「フィンテックの活用」といったエッセンスを加えることで、特に上場時バリュエーションにおいて効力を発揮する「テック感」を醸成出来る場合がある。

参考:
【2021年7月最新版】ソーシャルレンディングおすすめ10社&危ない3社比較ランキング【投資初心者必見】

借り手企業にとってのメリット

  • (銀行等と比較し)柔軟な融資審査:
    預金を元手に融資を行う銀行と比較し、クラウドファンディング資金を元手に融資を行うソーシャルレンディング事業者の融資審査は、必然的に、やや柔軟となる。
    創業から間もない企業であっても、融資を受けられる場合があるほか、直近数期において赤字が継続している企業でも、担保内容等によっては、融資を受けられるケースがある。
    また、銀行等からすでにシニアローン(第一順位抵当権が設定された融資)があったとしても、メザニンローン(第二順位抵当権付きの融資)を借りられることがある。
  • 貸付条件もフレキシブル:
    銀行が(審査コストがペイ出来ないため)敬遠することの多い、短期ローンや、つなぎ資金(例えば、不動産の決済代金が振り込まれるまでの、ごく短い期間のための融資等)融資にも、ソーシャルレンディング事業者ならば、フレキシブルに対応してくれるケースが多い。
    また、元本の期中分割返済が不要だったり、早期繰り上げ返済にも柔軟に対応するソーシャルレンディング事業者が多い。
  • ファンド募集を通じたブランディング:
    適切なソーシャルレンディング事業者を選べば、そのソーシャルレンディング事業者を通じたファンド募集によって、全国の個人投資家向けに、自社のサービス・ブランドに関して、知名度向上を図ることが出来る場合がある。

投資家にとってのメリット

  • 利回り:
    ソーシャルレンディング投資の期待利回りは、ソーシャルレンディング事業者、及び、個別ファンドによって、千差万別ですが、概ね、年率換算で数パーセント~10パーセント弱程度の、かなり高い期待利回りが提示されています。
  • ファンドの種類が豊富:
    ソーシャルレンディング事業者の募集ファンドの中には、上場企業に対して融資するものや、不動産担保付きのもの等があるほか、社会的インパクト・公益性を重視した案件も、数多く募集されている。
    また、ファンドの運用期間についても、数ヶ月程度の短期案件から、数年程度の運用を予定する長期ファンドまで、様々。
    こうしたファンド群の中から、投資家各々のリスク性向・投資目的に合ったファンドを選択できる。
  • 手軽な投資:
    各ファンドの最低投資額は、1万円程度の少額に設定されていることが多く、中には、「1円」から投資できるソーシャルレンディング・サービスも存在する。
    また、ファンドの運用期間中の実務については、ソーシャルレンディング事業者側に一任できるため、投資家の直接的な手間暇・時間を投下する必要がない。
    (ファンドの運用はソーシャルレンディング事業者側が行うため、)ベテラン投資家でも、投資初心者でも、同じファンドに投資している限り、リターンは同じ、という特徴もある。

ソーシャルレンディングのリスク・デメリット

上掲のように、ソーシャルレンディング事業者・借り手企業・投資家、それぞれにとって、様々なメリットがある、ソーシャルレンディングだが、その反面、各ステークホルダーにとって、看過がし難いリスク・デメリットも存在する。

ソーシャルレンディング事業者にとってのデメリット

  • イニシャルコスト:
    企業がソーシャルレンディング事業に参入するためには、貸金業の登録、及び、金融商品取引業の登録を取得する必要がある。
    いずれの許認可取得も、行政書士事務所などが代行処理を行ってくれるが、相応のコストがかかる。
    また、投資家向けのサービスサイトの開発や、その他必要なシステム整備などを行う費用もあり、合計すると、多額のイニシャル費用が必要となる。
  • 投資家保護・借り手保護の両立:
    ソーシャルレンディング事業者においては、貸金業法の求める「借り手保護」と、金融商品取引法の求める「投資家保護」とを、厳正に両立することが、必須条件として求められます。
    いずれも、管理・運営体制のおいて緻密な運用を求められるほか、両社が互いに相反する部分も少なくない(例:投資家保護の観点からは、借り手情報を積極的に公開すべきだが、借り手保護の観点からは、躊躇される)ため、「板挟み」の状態に置かれるケースも散見されます。
  • 長期資金獲得の難しさ:
    国内ソーシャルレンディング事業者の大半が、投資家に対し、出資の中途解約を「不可」としています。
    出資の中途解約を「可」としてしまえば、経済変動が生じた際、多量の投資家から一斉に解約申請が殺到し、ソーシャルレンディング事業者の財務に打撃を与えるリスクがあるため、です。
    しかし、この「中途解約不可」の原則がある関係で、投資家の多くは、長期運用ファンドよりも、短期運用ファンドを好む傾向があり、結果的に、ソーシャルレンディング事業者においても、長期の資金調達はしづらい、という難点があります。

借り手企業にとってのデメリット

  • 金利:
    ソーシャルレンディング事業者の課す貸付金利は高く、年率換算で10パーセントを超えることも珍しくありません。
    ソーシャルレンディング事業者の運用報酬(率)に加えて、投資家への利益分配(率)も含まれているため、です。
  • 今後の与信への影響:
    ソーシャルレンディング事業者のような、いわゆる「ノンバンク」の金融機関からの借り入れ履歴は、今後、借り手企業が、銀行等、一般的な金融機関から融資を受ける際に、その与信に、一定程度の影響を及ぼす可能性があります。

投資家にとってのリスク

  • 元本割れのリスク:
    ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業から回収した元金を元手にして、投資家への元本償還を実施します。
    万が一、借り手企業が経営破綻するなどして、ソーシャルレンディング事業者が、貸付債権全額の回収に失敗した場合、ソーシャルレンディング事業者としては、投資家への元本償還原資を用意することが出来ません。
    この場合、投資家の出資元本に、毀損(元本割れ)が生じることとなります。
  • 運用期間が変更されるリスク:
    借り手企業が、ソーシャルレンディング事業者への元利金返済を遅延させた場合、ソーシャルレンディング事業者から投資家への分配・償還も遅延し、結果的に、ファンドの運用期間が、従来想定よりも、延長されることとなるケースがあります。
    また逆に、借り手企業がソーシャルレンディング事業者に対して、早期の繰り上げ返済を実施した場合、ソーシャルレンディング事業者の判断で、ファンドについても「早期償還」となる場合があります。
    この場合、投資家としては、期待通りの分配金総額を受け取ることが出来なくなる可能性があります。
  • 運営会社の倒産・不正リスク:
    ソーシャルレンディング事業者の多くは、未上場企業であり、中には、ベンチャー企業クラスの事業者もあります。
    こうした事業者の経営が破綻した場合、投資家が預託しているデポジット資金等についても、大きく毀損されてしまうリスクがあります。
    また、国内ソーシャルレンディング業界では、ここ数年、複数のソーシャルレンディング事業者が、不適切な業務運営等を原因として、監督官庁である金融庁・関東財務局から、行政処分を受けています。

ソーシャルレンディング関連の相談受付等を行ったことのある弁護士・弁護士事務所(法律事務所)

あおい法律事務所

「あおい法律事務所」(http://aoi-law.com/)は、東京都千代田区にある、弁護士事務所です。

ラッキーバンク関連

「あおい法律事務所」は、ソーシャルレンディング事業者「ラッキーバンク・インベストメント株式会社」のファンドへと出資し被害等にあった投資家に対し、平成30年12月~平成31年1月にかけて、相談会・説明会を実施しました。

※情報引用元「ラッキーバンクに関する相談について」あおい法律事務所ブログ(http://aoi-law.com/blog_case/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)

また、平成30年12月末には、事前に申し込みを行っていた投資家などに対して、ラッキーバンク投資被害集団訴訟に関する資料等の発送を行ったことが、同事務所ブログにて、明らかにされています。

※情報引用元「ラッキーバンク投資被害集団訴訟の資料発送」あおい法律事務所ブログ(http://aoi-law.com/blog_case/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E6%8A%95%E8%B3%87%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E9%9B%86%E5%9B%A3%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%96%99%E7%99%BA%E9%80%81/)

エーアイトラスト(トラストレンディング)関連

「あおい法律事務所」は、2019年2月、エーアイトラスト株式会社が運営するソーシャルレンディングサービス「トラストレンディング」のファンドに出資し被害にあった投資家を救済すべく、弁護団の立ち上げを行い、これを同弁護事務所ブログにて情報公開しました。

※情報引用元「エーアイトラスト株式会社が取扱うトラストレンディングに関する弁護団立ち上げについて」あおい法律事務所ブログ(http://aoi-law.com/blog_total/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3/)

鈴木英司弁護士(東京フィールド法律事務所所属)

鈴木英司弁護士は、東京フィールド法律事務所(http://tokyofield.jp/)に所属する弁護士です。
同弁護士は、「弁護士の良心」というブログサイト(http://blog.livedoor.jp/pruaclaweishis/)も運営しています。

エーアイトラスト関連

同弁護士は、2019年2月、同弁護士の運営するブログ「弁護士の良心」において、エーアイトラスト(ソーシャルレンディングサービス「トラストレンディング」の運営会社)のファンドに関する相談受付を開始することを明らかにしました。

※情報引用元「エーアイトラスト」弁護士の良心(http://blog.livedoor.jp/pruaclaweishis/archives/9275528.html)

ラッキーバンク関連

2019年1月、個人投資家ら45人が、ラッキーバンク・インベストメント社等を相手取り、合計2憶7,000万円の損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴を行いました。
朝日新聞の報道によると、このときの原告代理人を務めたのが、鈴木英司弁護士であるとされています。

※情報引用元「ソーシャルレンディングで損害、集団提訴「虚偽の勧誘」」朝日新聞DIGITAL(https://www.asahi.com/articles/ASM1P3WDVM1PUUPI004.html)

ソーシャルレンディングと弁護士01

参考:ラッキーバンク・インベストメント社等に対する提訴に関して報じる朝日新聞報道
引用元:朝日新聞DIGITAL「ソーシャルレンディングで損害、集団提訴「虚偽の勧誘」」https://www.asahi.com/articles/ASM1P3WDVM1PUUPI004.html

maneo関連

2019年3月、投資家54名と法人3社が、ソーシャルレンディング業界大手「maneoマーケット株式会社」等を相手取り、合計約11億円の損害賠償を求める訴訟を、東京地方裁判所にて、提訴しました。
日本経済新聞の報道によると、このときの原告代理人を務めたのが、鈴木英司弁護士であるとされています。

※情報引用元「ネット融資仲介最大手「maneo」を集団提訴へ 」日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42161860X00C19A3CR8000/)

ソーシャルレンディングと弁護士02

参考:maneoマーケット株式会社等への提訴について報じる、日本経済新聞報道
引用元:日本経済新聞「ネット融資仲介最大手「maneo」を集団提訴へ」https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42161860X00C19A3CR8000/

荒竹純一弁護士(さくら共同法律事務所所属)

荒竹純一弁護士は、さくら共同法律事務所(https://www.sakuralaw.gr.jp/)に所属する弁護士です。

みんなのクレジット(スカイキャピタル)関連

集団訴訟プラットフォーム「enjin」掲載の情報において、下記情報が掲載されています。

弁護士の見解
本事案に関する被害者救済のための法的手段、勝訴可能性、回収可能性及び弁護費用などに関して、さくら共同法律事務所の荒竹純一弁護士の見解及び説明を登録メールアドレスに送付します。未だ参加されてない方は、参加をお願いします。参加できる方は被害者ご本人に限定されます。


引用元:enjin「みんなのクレジット(現スカイキャピタル)に関する集団訴訟」https://enjin-classaction.com/list/detail/?topicId=1049567822

ソーシャルレンディングと弁護士03

参考:集団訴訟プラットフォーム「enjin」における、みんなのクレジット(スカイキャピタル)関連ページ
引用元:enjin「 みんなのクレジット(現スカイキャピタル)に関する集団訴訟」https://enjin-classaction.com/list/detail/?topicId=1049567822

ソーシャルレンディングに関する見解・解説を公開している弁護士・法律事務所

山辺紘太郎弁護士(長島・大野・常松法律事務所所属)

山辺紘太郎弁護士は、長島・大野・常松法律事務所(https://www.noandt.com/index.html)のアソシエイトです。
同弁護士のソーシャルレンディングに関する見解・解説は、複数のメディアにて掲載等為されています。

  • 『フィンテック時代の金融法制(7)ソーシャルレンディング 借り手保護と情報開示が課題』
    https://www.noandt.com/data/book/index/id/16102/
  • 『ソーシャルレンディングに関する制度上の問題点を検討する』
    https://www.noandt.com/data/book/index/id/18328/
  • 『悪質クラウドファンディングをのさばらせたのは「誰」か』
    https://www.noandt.com/data/book/index/id/18255/

安保智勇弁護士

安保智勇弁護士の運営する、「国際弁護士 安保智勇ブログ」(http://www.e-codia.jp/_clo/)では、同弁護士の、ソーシャルレンディングに関する見解が公開されています。

ソーシャルレンディングについて「国際弁護士 安保智勇ブログ」http://www.e-codia.jp/_clo/?p=116

西村あさひ法律事務所

アセットマネージメント・ビジネスやファンド・ビジネスFinTech分野に関する助言提供まで、幅広く業務分野に含める西村あさひ法律事務所
そんな西村あさひ法律事務所の金融ニューズレター「ソーシャル・レンディングにおける匿名化・複数化の廃止」は、PDF資料としてオンライン公開されており、インターネットを介し閲覧することが出来ます。
また、西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士である佐藤知紘氏は、不動産投資型クラウドファンディング「CREAL(クリアル)」などを手掛ける株式会社ブリッジ・シー・キャピタル(東京都中央区銀座2-16-11片帆ビル3階)の非常勤監査役就任しています。

ソーシャルレンディングと弁護士・法律事務所まとめ

本記事におきましては、ソーシャルレンディング関連事件にて相談受付等を行ったことのある弁護士・弁護士事務所、及び、ソーシャルレンディングに関する見解・解説を公開している弁護士に関する情報を、取りまとめ致しました。
少しでも、ご参考と為さって頂ける内容と出来たのあれば、幸甚です。

※本記事は、読者様への情報提供を目的としたものであり、特定の投資商品(ソーシャルレンディングファンド等)への投資勧誘等を目的としたものでは、ありません。
個別のソーシャルレンディング事業者における投資口座開設等、実際の投資是非に係るご判断につきましては、必ず、読者様ご自身にて、為さって頂きますよう、お願い致します。
また、本記事内の各事項の記述においては、当サイトとして、細心の注意を払いましたが、情報委細、及び、正確な一次情報につきましては、各弁護士事務所・法律事務所へと御確認下さいますよう、お願い致します。

Author Info

fill.media
fill.mediaの公式サイト。ソーシャルレンディング業界ニュースや、国内の各ソーシャルレンディング事業者に関する最新情報等、様々な投資関連情報を提供している。
公開済記事コンテンツは1,200件超、登録読者に向け無料にて発信しているニュース・メールの累計配信数は、8,000通を突破している。

メディア掲載歴(一部・順不同)
・朝日新聞デジタル&m
・財経新聞
・SankeiBiz
・RBBTODAY
・楽天Infoseekニュース
・excite.ニュース
・BIGLOBEニュース
・@nifty ビジネス
・Mapionニュース
・NewsPicks
・ビズハック
・MONEY ZONE
・Resemom
・SANSPO.COM
・Trend Times
・zakzak
・とれまがニュース
・徳島新聞