「ソーシャルレンディング、まずは何をどこから始めればいいですか?」現役ソーシャルレンディング投資家が、ソーシャルレンディング投資の始め方を徹底解説

寄稿者紹介

個人投資家Y.K氏。
2018年初旬からソーシャルレンディング投資を始め、約3年ほどが経過。
合計20社以上のソーシャルレンディング事業者に投資口座を開設し、累計投資額は400万円以上。
30代男性会社員・首都圏在住。

ソーシャルレンディングとは

貸金業法に基づく登録を受けた貸金業者が、新たに金融商品取引業に資格を取得し、自身の融資事業のための資金を、クラウドファンディング形式で調達する行為を「融資型クラウドファンディング」(=ソーシャルレンディング)と言います。

ソーシャルレンディングの仕組み

ソーシャルレンディングにおける基本的な資金の流れは、下記の通りです。

  1. 貸金業者が金融商品取引業(※1)の登録を受けて、ソーシャルレンディング事業者となる。
  2. ソーシャルレンディング事業者が、自身のサービスサイト上に、ファンド情報を掲載し、投資家からの出資を募る。
  3. 投資家は、ソーシャルレンディング事業者のホームページから、ファンドを選択し、出資申込を行う。
  4. 出資が成立すると、ソーシャルレンディング事業者と投資家との間で、匿名組合契約(※2)が締結される。
  5. ソーシャルレンディング事業者は、投資家から募った資金を、外部の借り手企業(※3)に対して融資する。
  6. 借り手企業は、ソーシャルレンディング事業者に対して、利息、及び、元金を返済する。
  7. ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業から回収した利息金を原資に、投資家に対する利益分配を実施する。また、借り手企業から回収した元金を原資にして、投資家に対する元本償還を実施する。

(※1)ソーシャルレンディング事業者の多くは、「第二種」金融商品取引業の資格を取得していますが、中には、「第一種」金融商品取引業者、すなわち、証券会社が運営しているソーシャルレンディング・サービスもあります。
(※2)匿名組合契約において、ソーシャルレンディング事業者は、匿名組合の「営業者」となります。反面、投資家は、匿名組合の「組合員」という立場となります。なお、ソーシャルレンディング事業者は、借り手企業との間で、「金銭消費貸借契約」も締結します。当然、ソーシャルレンディング事業者が「貸し手」となります。
(※3)借り手企業は、原則として、外部企業となりますが、(匿名組合の)営業者のグループ会社や、関係会社が、借り手となるケースもあります。なお、借り手の多くは企業(法人)ですが、中には、個人事業主に対して融資されるケースもあります。

ソーシャルレンディングのメリット

ソーシャルレンディング事業者にとっては、クラウドファンディング形式で融資原資を調達することにより、自社のリスクを抑えたうえで、新たな融資プロジェクトに取り組むことが出来る、というメリットがあります。

また、借り手企業には、下記のようなメリットが指摘されています。

  • 銀行等の一般的金融機関と比較し、柔軟かつスピーディーな融資審査を期待できる(≒赤字企業や、創業から間もない企業であっても、担保内容等によっては、融資を受けられる場合がある)。
  • 「借入期間中の元金分割返済が不要で、借入元本については、満期の一括返済が許容される」「早期繰り上げ返済についても許容されるケースがある」など、借入諸条件についても(少なくとも、メガバンク等のそれと比較すれば)柔軟な対応を期待できる。
  • ソーシャルレンディング事業者のファンド募集を通じて、自社のサービスやブランドについて、知名度向上を図ることが出来る場合がある。

一方、ソーシャルレンディングに投資する投資家としては、主に下記のようなメリットを期待することとなります。

  • 想定利回りが高い(=年率換算で数パーセント~10パーセント弱程度の、高い想定利回りが提示されている)
  • ファンド運用期間中の実務については、(匿名組合契約の営業者にあたる)ソーシャルレンディング事業者に一任することが出来る
  • 1万円程度の少額から投資できるため、資産形成過程の若年投資家や、投資初心者でも、比較的気軽に取り組むことが出来る

ソーシャルレンディングのリスク・デメリット

上記のように、ソーシャルレンディング事業者、借り手企業、そして、投資家、それぞれにとって、様々なメリットがある、「ソーシャルレンディング」という仕組みですが、一方で、いくつかのデメリットやリスクも存在します。

まず、借り手企業にとっては、ソーシャルレンディング事業者の課す高い貸付金利が、経営・損益にとって、大きな負担となるほか、「ノンバンクの貸金業者(=ソーシャルレンディング事業者)からの借り入れ履歴」の存在が、その後の(銀行等の)融資審査において、一定程度の影響を及ぼす可能性があります。

また、投資家にとっては、ソーシャルレンディング投資には、下記のようなリスクがあります。

  • 元本割れのリスク
    ソーシャルレンディング事業者は、融資先企業から回収できた「元本」を元手にして、投資家に対する元本償還を実施します。
    逆に言えば、ソーシャルレンディング事業者としては、借り手企業から元本を回収できなければ、投資家の元本償還に必要な資金を確保することが出来ない、ということとなります。
    例えば、借り手企業が経営破綻し、貸し付け元本の回収が不可能な状態となった場合、投資家の出資元本については、当然、大きく毀損してしまうこととなります。
  • 流動性上のリスク
    ソーシャルレンディング投資の場合、一旦、ファンドに対して出資をすると、その後、当該ファンドが償還を迎えるまでの間、出資の中途解約は出来ません。
    また、ソーシャルレンディング事業者のファンドへの「出資持分」を、投資家同士で取引するような市場・機能も未整備です。
    こうした点は、ソーシャルレンディング投資ならではの「流動性上のリスク」として、把握をしておく必要があります。
  • 延滞リスク(ファンドの運用期間延長リスク)
    借り手企業が、ソーシャルレンディング事業者への元利金返済を滞らせた場合、当該ファンドは「延滞中」という扱いとなります。
    ソーシャルレンディング事業者(資金の貸し手)が、それ以上の回収を諦め、当該貸付債権を「貸し倒れ(デフォルト)」処理しない限り、ファンドはずっと、「延滞中」のまま、とどめ置かれることとなります。
    当然、投資家への元本償還は為されず、ファンドの(実質的な)運用期間は、ずるずると延長していくこととなります。
  • 税務上の不利益
    ソーシャルレンディング事業者から送金されてくる「分配金」は、所得税法の定める「所得の分類」の中には「雑所得」に該当し、総合課税の対象となります。
    申告分離課税は利用できないほか、「(他の所得分野との)損益通算」や、「(相殺しきれなかった損失の)繰越控除」といった仕組みは、ソーシャルレンディング投資収益に関しては、認められていません。

参考:
【2021年11月最新版】ソーシャルレンディングおすすめ10社&危ない3社比較ランキング【投資初心者必見】

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