応募総額600億円突破のクラウドバンクがキャンペーンを開催|期間中の投資額に応じたキャッシュバック等を実施

日本クラウド証券株式会社(東京都港区六本木。以下、同社)は、同社が運営するソーシャルレンディング・サービス「クラウドバンク」の応募総額が600億円を突破したことなどを受けて、投資額に応じたキャッシュバック等を行うキャンペーンを実施する旨を明らかにした。

このうち、キャッシュバックキャンペーンについては、今年8月22日午後1時以降、同9月2日の所定時刻までの間に、投資家が投資申請を行った投資金額の合計額に応じ、200円から最大10万円までのキャッシュバックを行うというもの。

また、今年7月に同社がリリースした、クラウドバンク公式アプリから、クラウドバンクのテレビCMに関連したクイズに回答・正解した人の中から、抽選で10名に、10万円のプレゼントを行うという。


参考:
累計応募金額600億円突破キャンペーン詳細|クラウドバンク

クラウドバンクとは



引用元:クラウドバンク

日本クラウド証券株式会社が運営するソーシャルレンディング・サービス。
2019年8月現在の累計応募金額は、614億円を突破している。
2019年3月末までの3年間に運用終了したファンドの実績平均利回りは、6.99パーセント。
2019年6月時点のクラウドバンクファンドからの融資回収率は、100パーセントであるという。
※いずれも、クラウドバンク公式サイトから引用。

他の一般的なソーシャルレンディング事業者が登録を行っている「第二種」金融商品取引業よりも、資本要件等の厳しい、「第一種」金融商品取引業の登録事業者(日本クラウド証券株式会社)が運営にあたっていることも、特徴のひとつと言える。
2019年8月には、女優の成海璃子さんを起用したテレビCMを、テレビ東京関東エリアにおいても放送開始した。

投資家が無料で使用できる「ライフコストシミュレーター」を一般公開するなど、投資家の利便向上に資する各種取り組みには定評がある。


参考:
クラウドバンク|公式サイト

ソーシャルレンディングとは

貸金業者が金融商品取引業の資格を取得し、自身の貸金事業のための資金を、クラウドファンディング形式で調達し、集めた資金を資金需要者に対して貸し出すことを、「ソーシャルレンディング」という。
投資家は、ソーシャルレンディング事業者が募集するファンドに対し、匿名組合出資を行うことによって、実質的に、貸金事業者の融資プロジェクトに、相乗り投資を行うことが出来ることとなる。

ソーシャルレンディング投資の流れ

投資家がソーシャルレンディング投資を行うためには、一般的に、下記のようなステップを踏むこととなる。

  1. ソーシャルレンディング事業者のHPから、投資家登録(投資口座の開設)を行う。
  2. ソーシャルレンディング事業者が公開・募集しているファンド情報を閲覧し、各ファンドに、オンラインで、出資申込を行う。また、事前、ないしは事後に、出資用の資金を、ソーシャルレンディング事業者に対して送金する。
  3. 出資が成立すると、投資家(=匿名組合員)とソーシャルレンディング事業者(=匿名組合の営業者)との間で、匿名組合が締結されることとなる。
  4. ソーシャルレンディング事業者から、分配金、及び、元本償還を受ける。

ソーシャルレンディング投資の注意点

銀行預金や社債投資と比較して、高い期待利回りが提示されているほか、小額投資が出来る点等、ソーシャルレンディング投資には、様々なメリットがある。
しかしながら、その反面、下記のような、ソーシャルレンディング投資ならではのリスクにも、留意をする必要がある。

  • 元本割れの可能性がある:
    ソーシャルレンディング事業者が、融資先企業から、貸付債権の一部しか、回収することが出来なかった場合、ソーシャルレンディング事業者は、投資家向けの元本償還原資を(全額は)確保できないこととなる。
    この場合、投資家の出資元本については、毀損が生じる(=元本割れが生じる)こととなる。
  • 延滞に巻き込まれるリスク:
    ソーシャルレンディング事業者は、借り手から回収してきた利息、及び、元金を元手にして、投資家に対し、分配・償還を実施する。
    このため、借り手企業からソーシャルレンディング事業者への元利金返済が遅延した場合、ソーシャルレンディング事業者から投資家への分配・償還にも、遅れが生じることとなる。
  • 出資の中途解約が出来ない:
    ソーシャルレンディングの場合、一旦、個別のファンドへと出資をすると、その後、ファンドが満期償還を迎えるまでの間、投資家側から、一方的に、出資を中途解約することが出来ない。
    また、出資持分を投資家同士で取引するような、セカンダリ取引市場も整備されていないため、出資持分を中途で換金することも難しい。
  • 事業者リスクの存在:
    国内ソーシャルレンディング業界では、これまでに、ラッキーバンクやmaneo、トラストレンディングなど、複数のサービス運営会社が、不正行為等によって、監督官庁からの行政処分を受けている。
    また、行政処分を受けたソーシャルレンディング事業者においては、その後、新規のファンド募集が(業務停止命令等により、一定期間)行えず、このため、借り換え用ファンドの募集を期待していた既存借り手を中心に、ファンドの延滞・貸し倒れ等が生じやすくなるというリスクがある。
  • 税務上の優遇策が使えない:
    例えば不動産投資(アパート経営等)の場合、(不動産事業で生じた赤字を活用した)損益通算や、(相殺しきれなかった損失の)翌年以降への繰越控除、といった、税制上の優遇策が講じられている。
    しかし、ソーシャルレンディングの場合、こうした優遇措置は講じられていないほか、申告分離課税についても利用できず、総合課税の一択、とされている。
    このため、給与所得等の大きいユーザーが投資を行う場合、ソーシャルレンディング投資の収益(ソーシャルレンディング事業者からの分配金)に対しても、高い税率が課せられてしまう場合がある。

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