ソーシャルレンディングと定期預金を徹底比較

寄稿者紹介

個人投資家Y.K氏。
2018年初旬からソーシャルレンディング投資を始め、約1年ほどが経過。
合計20社以上のソーシャルレンディング事業者に投資口座を開設し、累計投資額は400万円以上。
30代男性会社員・首都圏在住。

ソーシャルレンディングとは

低金利が当たり前の世の中にあって、低くても3パーセント前後、高い場合は10パーセント前後の期待利回り(年利換算)を提示し、広く投資家から注目を集めている、ソーシャルレンディング投資。
また、銀行等の伝統的金融機関と比べ、柔軟かつスピーディーな融資審査が期待できる、新たな資金調達手法として、資金需要者(企業)からソーシャルレンディングへの関心も、高まりつつあります。
そうした中、一部のソーシャルレンディング事業者の不適切運営に起因する、監督官庁からの行政処分が、特に、ここ数年、相次いでいます。
また、行政処分を受けた事業者(関連事業者を含む)のファンドを中心に、延滞・期失も多数発生しており、多くの投資家に、ショックと混乱をもたらしていることもまた、事実です。

ソーシャルレンディング投資の基本的な仕組み

  1. 貸金業者(ノンバンク)が、新たに、金融商品取引業の登録(ソーシャルレンディング事業のみであれば、第二種金融商品取引業で可)を取得し、「ソーシャルレンディング事業者」となる。
  2. ソーシャルレンディング事業者は、自身のホームページ上で、ファンドの公開・募集を行う。
  3. 投資家は、ソーシャルレンディング事業者のホームページを経由して、個別のファンドに対して、出資申込を行う。
  4. 投資家の出資が成立すると、投資家とソーシャルレンディング事業者との間で、匿名組合契約(※1)が締結される。
  5. ソーシャルレンディング事業者は、投資家から集めた資金を、外部の第三者企業(※2)に対して融資する。
  6. 借り手企業は、ソーシャルレンディング事業者に対し(※3)、利息・元金の返済を行う。
  7. ソーシャルレンディング事業者は、借り手から回収した利息を元手に、投資家に対する利益分配を実施する。また、借り手から回収した元金を元手に、投資家への元本償還を実施する。

(※1)ソーシャルレンディングにおける「匿名組合」とは

ソーシャルレンディング事業者と投資家との間の契約体系として利用されているのが「匿名組合」です。
本匿名組合契約において、ソーシャルレンディング事業者は、組合の「営業者」となり、一方、投資家は、「匿名組合員」となります。

投資家としては、匿名組合型のファンドに投資することにより、

  • ファンドの運営を、組合の営業者に一任できる(匿名組合員が直接的にファンドの運営に携わる必要が無い)
  • 投資家の「有限責任性」が確保されている

等といったメリットがあります。

ソーシャルレンディングと匿名組合の関係について詳しくは、別記事をご覧下さい。

(※2)ソーシャルレンディングの「借り手企業」とは

ソーシャルレンディング事業者から資金融資を受ける「借り手企業」には、下記のような事業者があります。

  • 不動産事業者:
    不動産取得のための資金を、ソーシャルレンディング事業者から調達。
    取得する不動産を、そのままソーシャルレンディング事業者(資金の貸し手)に対して、担保として差し出すことが一般的です。
  • 金融業者(貸金業者):
    自身にとっての顧客(借り手)に対して融資するための資金を、ソーシャルレンディング事業者から調達。
    ソーシャルレンディング事業者は、借り手である金融業者の持つ貸付債権に対して、質権を設定することがあります。
  • 再生可能エネルギー業者:
    太陽光発電事業や、バイオマス発電事業等のための事業資金等を、ソーシャルレンディング事業者から調達。
    自身のエネルギー事業を、軌道に乗せたところでファンド等に売却し、その売却代金から、ソーシャルレンディング事業者への返済を行うことを計画することが一般的です。
  • 債権買取業者(ファクタリング業者):
    自身の顧客からの債権買取資金を、ソーシャルレンディング事業者から調達。
    ソーシャルレンディング事業者としては、ファクタリング業者の持つ債権そのものに対して、質権を設定することがあります。

なお、ソーシャルレンディング事業者から資金融資を受けるのは、基本的に、外部企業(=ソーシャルレンディング事業者とは直接的な資本関係のない企業)であることが一般的ですが、中には、自社のグループ企業に対して融資を行うファンドも存在します。

(※3)ソーシャルレンディングにおける「借り手」は、誰に返済を行うのか

「ソーシャルレンディング」という仕組みにおいて、金銭消費貸借契約の具体的な当事者となるのは、

  • ソーシャルレンディング事業者(=資金の貸し手)と、
  • 借り手企業(=資金の借り手)

であり、投資家は、金銭消費貸借契約に登場しません。

借り手は、投資家に対して資金を返済するのではなく、あくまでも、ソーシャルレンディング事業者に対して、資金を返済します。
また、借り手企業から、貸付金を回収する権利を保有するのは、投資家ではなく、ソーシャルレンディング事業者です。

投資家は、資金需要者(借り手企業)に対して融資を行っているのではなく、あくまでも、貸金業者(=ソーシャルレンディング事業者)の募集しているファンドに対して、出資をしているだけ、という立場です。

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