違法なソーシャルレンディング業者の見分け方

寄稿者紹介

個人投資家Y.K氏。
2018年初旬からソーシャルレンディング投資を始め、約2年が経過。
合計20社以上のソーシャルレンディング事業者に投資口座を開設し、累計投資額は400万円以上。
30代男性会社員・首都圏在住。

ソーシャルレンディングの”違法営業”とは

新たな投資手法・資金調達手法として、投資家や、企業等資金需要者から、大きな注目を集めている、ソーシャルレンディング。
実際にソーシャルレンディング投資を行ったり、ソーシャルレンディング関連企業から資金調達を行う場合、

  • 合法に営業している事業者と付き合うこと、
  • すなわち、違法営業をしている事業者とは、決して接触しないことが、

極めて大切なポイントとなります。

それでは、ソーシャルレンディング事業者と付き合うのにあたって、
違法なソーシャルレンディング事業者を見抜くためには、わたしたち個人投資家は、どのような注意を払えばよいのでしょうか。

ソーシャルレンディング事業を合法に行うためには、各種認可登録が必要

国内でソーシャルレンディング事業を営む場合、金融商品取引業、及び貸金業の登録が必要となります。各ソーシャルレンディング・サービスのホームページにて、登録を受けている法人名や登録番号が明記されていることが一般的です。
引用元:SBIソーシャルレンディング

企業が、日本国内にてソーシャルレンディング事業(投資家から資金を集め、その資金を別の企業へと融資し、元利金の返済を受けること)を行いたい場合、あらかじめ、関係各官庁を通して、所定の認可・登録を受けることが必要です。
現状、国内ソーシャルレンディング事業者の多くは、下記の登録を受けていることが一般的です。

  • 第二種(もしくは、第一種)金融商品取引業:
    投資家から資金を募集するために必要となる登録です。金融庁が管轄しています。
    国内ソーシャルレンディング事業者のほとんどは、「第二種」金融商品取引業の登録を受けていますが、なかには、「第二種」よりも資本要件等の厳しい、「第一種」金融商品取引業、すなわち、証券会社としての認可・登録を受けて、ソーシャルレンディング事業を営んでいるケースもあります。
  • 貸金業:
    投資家から募った資金を、別の第三者企業(個人事業主を含む)に対して融資するために必要な登録です(※日本国では、貸金業の登録を得ずに、資金融資を事業として行うことは、貸金業法によって禁じられています)。
    なお、ソーシャルレンディング事業者の中には、貸金業の登録を、上記の金融商品取引業の登録法人とは別法人で取得しているケースもありますが、この点は、特段の違法性はありません。

認可登録の状況を確認することで、違法なソーシャルレンディング業者をチェックできる

わたしたち個人投資家にとって幸いなことに、第二種(ならびに、第一種)金融商品取引業の登録事業者情報や、貸金業の登録企業の情報は、いずれも、オンラインで一般公開されています。
そうした公開情報をしっかりと閲覧・チェックすることで、投資検討中(ないしは、資金調達検討中)のソーシャルレンディング事業者が、しっかりと各種登録を受けた事業者か、どうか、すなわち、違法営業している事業者でないか、どうかを、チェックすることが出来るのです。

違法営業しているソーシャルレンディング業者の発見方法

ここからは、金融商品取引業、及び、貸金業の登録を受けている事業者の検索・チェック方法について記載していきます。
コツをつかめば簡単にチェックできる方法ですから、是非、ご覧下さい。

違法業者発見策①金融商品取引業者の登録確認

金融商品取引業を管轄しているのは、金融庁。その公開情報を利用すれば、ソーシャルレンディング事業者各社の金融商品取引業登録状況を簡単に確認することが可能です。
引用元:金融庁

国内で、金融庁から、金融商品取引業の登録事業者として認可を受けている企業は、金融庁が公開している、「金融商品取引業者登録一覧」から、簡単に検索することが可能です。
1行ずつ会社名をチェックしていくのは大変ですから、実際に確認したいソーシャルレンディング事業者名を、「ページ内検索」してみてください。パソコンのブラウザーで閲覧している方は、「Ctrlキー+F」ですね。

たとえば、SBIソーシャルレンディング運営会社の、金融商品取引業登録状況について確認したいのであれば、「SBIソーシャルレンディング」とページ内検索してみると、「SBIソーシャルレンディング株式会社」という法人(法人番号5010401073969)が、第二種金融商品取引業の登録(関東財務局長(金商)第2663号)を受けていることが分かります。

その他、クラウドバンクであれば、運営会社にあたる日本クラウド証券株式会社(法人番号2010001077101)が、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、ならびに有価証券関連業の登録(関東財務局長(金商)第115号)を受けていることが分かります。

このように、金融庁の公開情報を使えば、金融商品取引業の登録の有無を簡単に確認することができます。
逆にいえば、各ソーシャルレンディング・サービスのホームページに掲載されている運営会社名で、金融庁の公開情報を適正にページ内検索をしても、一向に金融商品取引業の登録が見当たらない場合、当該ソーシャルレンディング・サービスについては、違法営業されている可能性があります。
実際にそのソーシャルレンディング・サービスを利用する前に、サービス運営会社に対して、金融商品取引業の登録番号を照会するなど、慎重に取り組むべきでしょう。

違法業者発見策②貸金業の登録状況チェック

金融庁の、「登録貸金業者情報検索サービス」を利用すれば、ソーシャルレンディング事業者各社の、貸金業登録状況を確認できます。
引用元:登録貸金業者情報検索サービス

金融商品取引業の登録事業者の場合と同じく、貸金業の登録事業者についても、金融庁の公開情報サービスを利用して、簡単にチェックすることができます。
最初に使用したいのは、登録貸金業者情報検索サービス
読んで字のごとく、貸金業の登録を受けている事業者を、登録番号や所在地、法人の商号、代表者名、といった情報から、簡単に検索することが出来ます。

たとえば、社会的インパクト投資で話題を呼んでいるネクストシフトファンドの場合、ネクストシフト株式会社という会社が運営にあたっていますが、その法人商号で検索をかければ、

  • 日本貸金業協会会員番号(ネクストシフトの場合であれば、鳥取県知事(1)第00317号)や、
  • 登録(更新)日(ネクストシフトの場合、2017/09/08)、といった情報が、

検索結果として表示され、確認できます。

このようにして確認すれば、チェック対象としているソーシャルレンディング事業者(の運営会社)が、適切に貸金業の登録を受けているか、どうか、簡単にチェックすることが出来、ひいては、登録を受けずに違法な貸金業事業を営んでいる事業者から、距離を置くことが可能となります。

違法な事業者から距離を置くことは、健全なソーシャルレンディング運用の”はじめの一歩”

わたしたち個人投資家が、ソーシャルレンディング投資を成功に導くためには、

  • しっかりとしたソーシャルレンディング事業者を選び抜き、
  • 投資に値するファンドを選んで、
  • きっちりと満期償還を受ける、

というプロセスが必要です。

そうした中で、合法に運営しているソーシャルレンディング事業者と付き合う事、すなわち、違法なソーシャルレンディング事業者を投資候補先から排除することは、順調なソーシャルレンディング投資スタートのために、まずは決して欠かすことの出来ない、大切な作業となります。
些か面倒に感じるかも知れませんが、後顧の憂いを避けるためにも、是非、積極的に取り組んでみてください。


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