【ソーシャルレンディング事業者加盟多数】第二種金融商品取引業協会が、電子募集取扱業務、及び、電子申込型電子募集取扱業務に関する Q&Aを公開しています。

ソーシャルレンディング事業者も多数加盟する、第二種金融商品取引業協会とは

ソーシャルレンディング事業者も多く加盟する、第二種金融商品取引業協会が、電子募集取扱業務、及び、電子申込型電子募集取扱業務に関する Q&Aを公開しています。

引用元:第二種金融商品取引業協会(https://www.t2fifa.or.jp/)

第二種金融商品取引業協会は、金融庁から、認定金融商品取引業協会としての認定を受けた、自主規制機関です。
日本国内で活動するソーシャルレンディング事業者等、第二種金融商品取引業を営む事業者が、正会員等として、多く加盟しています。

第二種金融商品取引業協会の正会員となっている、国内ソーシャルレンディング事業者の例としては、下記のような事業者が挙げられます。

  • SBIソーシャルレンディング株式会社
    ※ソーシャルレンディングサービス「SBIソーシャルレンディング」を運営
  • クラウドクレジット株式会社
    ※ソーシャルレンディングサービス「クラウドクレジット」を運営
  • ロードスターキャピタル株式会社
    ※ソーシャルレンディングサービス「オーナーズブック」を運営
  • maneoマーケット株式会社
    ※ソーシャルレンディングサービス「maneo(マネオ)」を運営
  • 株式会社LENDEX
    ※ソーシャルレンディングサービス「LENDEX」を運営
  • ソーシャルレンディングZAIZEN株式会社
    ※ソーシャルレンディングサービス「PocketFunding」を運営

※あくまでも、一部例となります。
※情報引用元は、「第二種金融商品取引業協会 正会員名一覧」(https://www.t2fifa.or.jp/meibo/kaiin-meibo.html)

【ソーシャルレンディング事業者も該当】電子募集取扱業務とは

第二種金融商品取引業協会が公開している、電子募集取扱業務に関する Q&Aによると、電子募集取扱業務の定義は、下記の通り。

電子募集取扱業務とは、平成 27 年 5 月 29 日付けで施行された改正金融商品取引法において、新たに規定された業務です。
電子募集取扱業務とは、金商法第 29 条の 2(登録の申請)第 1 項第 6 号において規定される業務であり、金商業等府令第 6 条の 2 第 1 号(金商業者のホームページを通じた方法)又は第 2 号(金商業者のホームページを通じた方法による場合で電子メール等により情報を送信する方法(音声の送受信による通話を伴う場合を除く))により、金商法第 2 条第 8 項第 9 号に掲げる行為(有価証券の募集又は私募の取扱い等)を業として行うことをいいます。
電子募集取扱業務に該当するかどうかについては、個別の事例に応じて判断されるものと考えられますが、例えば、金商業者のホームページ上において、個別の有価証券について、その商品概要や手数料、予想リターン、申込期間などを掲載している場合には、電子募集取扱業務に該当するものと考えられます。
(参考条文)
金商法第 29 条の 2 第 1 項第 6 号、金商業等府令第 6 条の 2
平成 27 年 5 月 12 日付け金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.23~25


引用元:第二種金融商品取引業協会「電子募集取扱業務に関する Q&A」https://www.t2fifa.or.jp/info/pdf/info20150903.pdf

ソーシャルレンディング事業者も関連あり。電子申込型電子募集取扱業務とは

同じく、第二種金融商品取引業協会が公開している、「電子募集取扱業務に関する Q&A」資料によると、電子申込型電子募集取扱業務の定義としては、下記の通りです。

問5.電子申込型電子募集取扱業務とは、どういう業務ですか。

電子申込型電子募集取扱業務とは、平成 27 年 5 月 29 日付けで施行された改正金融商品取引法において新たに規定された業務です。
電子申込型電子募集取扱業務とは、電子募集取扱業務(注)のうち、金商業等府令第 70 条の 2 第 3 項第 1 号(金商業者のホームページを通じた方法)又は
第 2 号(金商業者への電子メール等を通じた方法(音声の送受信による通話を伴う場合を除く))に掲げる方法により顧客に有価証券の取得の申込みをさせる
業務をいいます。
改正金商法の施行に伴い、一定の有価証券について(問2.(注))、電子申込型電子募集取扱業務を行う金商業者については、金商法 31 条第 4 項及び金商業
等府令第 22 条(電子募集取扱業務に係る申請手続きに加え、別紙様式第 1 号第2 面の 12 において電子申込型電子募集取扱業務を行う旨を記載することなどが
必要)の規定により、当局に対して、変更登録の申請を行う必要がありますので、平成 27 年 5 月 29 日以降に当該業務を開始しようとする金商業者において
は、管轄の財務(支)局等にお問い合わせください。
なお、改正金商法の施行の際、現に一定の有価証券について(問2.(注))、電子申込型電子募集取扱業務を行っている金商業者においては、変更登録の申
請について、平成 27 年 11 月 30 日までの経過措置期間が設けられております。
詳しいお手続きは、管轄の財務(支)局等にお問い合わせください。


引用元:第二種金融商品取引業協会「電子募集取扱業務に関する Q&A」https://www.t2fifa.or.jp/info/pdf/info20150903.pdf

電子募集取扱業務、及び、電子申込型電子募集取扱業務に関する Q&Aの全文は

ソーシャルレンディング事業者も多く加盟する、第二種金融商品取引業協会が、電子募集取扱業務、及び、電子申込型電子募集取扱業務に関する Q&Aを公開しています。02

引用元:第二種金融商品取引業協会「電子募集取扱業務に関する Q&A」https://www.t2fifa.or.jp/info/pdf/info20150903.pdf

第二種金融商品取引業協会が公開している、電子募集取扱業務、及び、電子申込型電子募集取扱業務に関するQ&Aの全文をご覧になりたい場合、下記URLから御確認下さい。

電子募集取扱業務に関する Q&A|第二種金融商品取引業協会

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個人投資家を中心に、高い盛り上がりを見せるソーシャルレンディング業界。
しかしながら、国内ソーシャルレンディング業界の成熟は、いまだ道半ばであり、複数の「危険会社」も存在にも留意を要します。
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